• 締切済み

割賦代金の消滅時効について

Aが1999年に、家電製品を購入する際、B信販のクレジットを利用しました。 Aは諸事情により支払ができなくなり、支払を停止した状態で現在に至っています。 B信販がつい先日Aに対し、「去年(2006年)サービサーに債権を譲渡した。」という旨の封書を郵送してきました。 サービサーからはAに何の連絡もないようです。 Aは時効が成立しているならばその援用をしたいと思っています。 ここで質問なのですが、このような場合、消滅時効は成立している可能性はあるのでしょうか? また、この場合の時効の起算日はいつからになるのでしょうか?

みんなの回答

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

クレジット会社などでは時効にならないために様々な方法を駆使しているようです。 債務者が行方不明の場合 (債務者と接触はできないけれど、執行可能な資産がある場合や、消滅時効の完成が切迫している場合) ・・・公示送達を利用して訴訟や仮差押を提起して、時効の中断を行います。 期限の利益を喪失しているため、債務者に一括弁済を求めているが、債務者から一括弁済も一部弁済も履行されない状態が長期化している場合 ・・・債務者から債務確認書等に署名捺印させたり、弁済期限・金額に関する申入書等を差し入れさせるなどによって、消滅時効を中断させます。 消滅時効の期間完成時期が切迫し、承認書類の徴求が難しい場合 ・・・配達証明付内容証明により催告書面を送付することで、6か月間時効が中断されますので、その間に訴訟・支払督促等を提起し、消滅時効を中断させます。 一応商事債権は5年が時効とされていますが、諸事情を考えてみれば民法で規定されている10年と考えた方が無難です。 なお、起算日は一般的に、「最終弁済期」から起算します。

すると、全ての回答が全文表示されます。