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割賦代金の消滅時効について
Aが1999年に、家電製品を購入する際、B信販のクレジットを利用しました。 Aは諸事情により支払ができなくなり、支払を停止した状態で現在に至っています。 B信販がつい先日Aに対し、「去年(2006年)サービサーに債権を譲渡した。」という旨の封書を郵送してきました。 サービサーからはAに何の連絡もないようです。 Aは時効が成立しているならばその援用をしたいと思っています。 ここで質問なのですが、このような場合、消滅時効は成立している可能性はあるのでしょうか? また、この場合の時効の起算日はいつからになるのでしょうか?
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- kentkun
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