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20年前の借金について

20年前の借金の請求書が突然やってきました。本当に返していないかも記憶にありませんし、請求も来たことがありませんでした。あまりにも古い話で、「時効なのでは・・・」と言ったところ「そういわれればその通りなので示談にしましょう」と言われましたがどうすればよいと思いますか?もし時効を正式に主張したいときは、どのような手続きを取ればいいのでしょうか。またそれは、素人にもできますか?書類なども必要でしたら、できるだけ詳しく教えていただけたらうれしいなと思います。(借金の相手はよくテレビなどにもCMの流れている消費者金融です)

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noname#24736
noname#24736
回答No.6

絶対に示談の話にはのらないでください。 何か云ってきたら、もう時効ですからとだけ云いましょう。 そして、幾ら借りていたなどということも、一切云わないことです。 云うと、債務を承認したことになりますから。 そして、早急に、配達証明付きの「内容証明」で「貴殿の私に対する***円の貸金は、既に時効が成立しているので支払いの義務は消滅しています」という旨の通知を相手に送りましょう。 この通知によって相手は諦めるはずです。 内容証明の書き方は、参考URLをご覧ください。 もし、諦めない場合は、相手が訴訟を起こすでしょうから、受けて立てば良いのです。 こちらから、裁判所に手続きをする必要は有りません。

参考URL:
http://member.nifty.ne.jp/GANBALAW/naiyosyomei/naiyosyomei.htm

その他の回答 (5)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>時効を正式に主張したいときは、どのような手続きを取ればいいのでしょうか 私の知人に昭和49年11月の借金が今時請求がありました。 これらを「永久に逃れる方法」は「債務不存在確認訴訟」をすることです。これはむつかしいようですが以外と簡単です。その請求額が90万円以下なら簡易裁判所、それ以上なら地方裁判所で相手の所在地の管轄裁判所です。 「訴状」と云う書面を提出しますが「口頭」でもできます。実際には用紙を用意してありますから裁判所で聞きながらできます。持って行くものは、その請求書と貴方の印だけです。相手が法人なら資格証明も必要ですが、これは法務局でだれでも取れます。これもわからなければ裁判所で聞いて下さい。普通、裁判所の近くにあります。 最近の裁判所は実に親しみよくなっており親切です。昔の「オカミ的」なところは全くありません。これを機会に是非おすすめします。 この裁判は一回か二回の出廷で貴方の勝訴に間違いありません。日数的にも1から2ヶ月程度長くても3ヶ月もあれば十分です。受け付ける日に郵便切手や若干の収入印紙も必要ですが、数千円か高くとも数万円です。それらの訴訟費用もあとで日当なども含め全部相手から取れます。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

 すみません。下の参考URLも見てください。

参考URL:
http://www.satsuben.or.jp/html/01lawyer/la04005.htm
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

請求書は受けとって構いませんが(送りつけるのは勝手です)、示談は絶対にしないでください。時効は援用しなければ、効力はありません(民145)。援用とは、「時効だから払わない」と主張することです。決して。債務を承認するようなことはしないでください。簡単な方法は、内容証明で、「貴殿の私に対する下記債権は、時効により消滅していますので、債務が存在しないので、以後、私に催告、請求なきよう通告します。記 以下略」を送りつければ。万全かと思います。送らなくとも。構いませんが、相手の請求は続きます。示談をしますと、承認(民147)となりますので、以後時効が主張できなくなります。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2naiyosho.html
回答No.2

時効は敢えていうならば,口頭でもかまいません。 しかし,うっかり払うとか,払うつもりとかいうと時効がなくなります.「示談に」は法的無知を付け込んで払ったもらえるという作戦でしょうか. ただ.問題なのはあなたが,時効といえる証拠を持っていることです.それに基づいて,時効ですから,支払いに応じる義務はないという書類-形式はないと思います-を出されたら、いいと思います.金銭債券、所有権の時効になる期間はいろいろありますので.「時効」検索してみてください。いろいろあります.

  • hiro1001
  • ベストアンサー率21% (74/339)
回答No.1

取り敢えず請求書は絶対に受け取らないことです。 はっきりとは覚えていませんが、確か請求書を受け取ってしまうとだったか一部でも支払うと時効は成立しなかったと思います。 後は専門家のかたにお任せします。

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