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加害者請求と被害者請求の違いがよくわかりません。2年前の5月2日に交通
加害者請求と被害者請求の違いがよくわかりません。2年前の5月2日に交通事故に遭いました。 かなりもめている為、保険会社が弁護士事務所任せになっています。そこでもう2年経過するので保険会社と弁護士事務所に連絡したところ、GWの連休中なので連絡がつきません。私は慰謝料等は諦めて泣き寝入りするしかないのでしょうか?ちなみに時効中断の成立要件のとして休業損害が支払われた時に時効中断が成立するような事と私の場合事故から半年後に症状固定として治療費は打ち切られまして、そこからまた2年というのも本当でしょうか?もし本当であればまだ時効ではありませんよね?助けてください!
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- sj_tomo
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NO.2です。 変換ミスがありました。 「損害賠償請求権の事故は3年です。」 ↓ 「損害賠償請求権の時効は3年です。」
- sj_tomo
- ベストアンサー率58% (85/145)
>加害者請求と被害者請求の違いがよくわかりません。 「加害者請求」・「被害者請求」これらは共に、自賠責保険の請求方法です。 「被害者請求」とは、交通事故で人身被害を受けた被害者が、加害車両に不保されている自賠責保険に直接請求する形態です。 「加害者請求」とは、事故の加害者が賠償金を先に自己負担し、つまり被害者へ賠償金を支払った後で自分の車両に不保された自賠責保険に請求する形態です。 >私は慰謝料等は諦めて泣き寝入りするしかないのでしょうか? 被害者請求の場合、2年で時効になるのは、自賠責保険を請求する権利が時効になる(被害者請求ができなくなる)と言う意味で、損害賠償請求権が2年で消失すると言うことではありません。 損害賠償請求権の事故は3年です。 後遺障害が認定されていない場合は、症状固定日が起算点になるのではなく、事故の翌日から起算していたと記憶しています。 平成22年4月1日の自賠責保険の規定が変更になり、保険請求権は2年から3年に変更されています。 ただし、4/1以降に発生した事故に対する措置なのか否か正確には不明です。 GW空け直後の日(5/6)に自賠責保険会社に「時効中断申請」について問い合わせてみてください。 >ちなみに時効中断の成立要件のとして休業損害が支払われた時に時効中断が成立するような事と私の場合事故から半年後に症状固定として治療費は打ち切られまして、そこからまた2年というのも本当でしょうか? 損害賠償請求権の時効事由は、「請求、差押え・仮差押え・仮処分、承認」ですが、治療費や休業損害が支払われた事実をとらえて時効中断と評価した事例もあれば、単純に事故日からと評価した事例もあります。 ただし、時効は支払う側が「時効である」と主張(時効の援用)しない限り、時効の効果は適用になりません。 >もし本当であればまだ時効ではありませんよね? 損害賠償請求権の事故は3年ですから心配する必要はありません。 症状固定の概念は、症状が安定したと言う意味合いだけで判断されるものではありません。 医学上治療効果が無くなったと判断されれば、症状固定とみなされて治療費の支払いは打ち切られます。 この考え方は、労災保険から発生している法律的な判断で、純医学的な判断ではありません。 相手方の弁護士との話が膠着しているようですが、色々な交渉方法はありますから、早く交渉を開始することが大切です。
- n-426hemi
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加害者請求・被害者請求とは http://www1.odn.ne.jp/jikonochie/seikyu.htm もめている理由が判らないのですが、時効に関しては心配はいらないと思います。 ※示談で主張を続けているのであれば、時効はその時点から2年となります。 時効について心配であれば時効の中断を行なう事も出来ます。 ※加入保険会社に聞けば教えてもらえます。