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公務員と行政書士との兼業について
公務員と行政書士との兼業について 現在、大学4回生で公務員試験に受かったものですが、行政書士の資格にも興味があり、取得してみようと考えています。そこで、取得した場合、公務員の仕事をしながら行政書士の業務をすることは、兼業に当たり、いかなる場合もできないのでしょうか? ちなみに、国家公務員です。 回答よろしくお願いします。
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確実に、兼業禁止ではないかと… 兼業禁止は相当厳しいものですから、 私企業と違って、行政書士で副業ということはできないと思います。 以下、参照条文。 (職務に専念する義務) 第101条 職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。 2 前項の規定は、地震、火災、水害その他重大な災害に際し、当該官庁が職員を本職以外の業務に従事させることを妨げない。 (私企業からの隔離) 第103条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。 2 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。 《改正》平19法108 3 営利企業について、株式所有の関係その他の関係により、当該企業の経営に参加し得る地位にある職員に対し、人事院は、人事院規則の定めるところにより、株式所有の関係その他の関係について報告を徴することができる。 4 人事院は、人事院規則の定めるところにより、前項の報告に基き、企業に対する関係の全部又は一部の存続が、その職員の職務遂行上適当でないと認めるときは、その旨を当該職員に通知することができる。 5 前項の通知を受けた職員は、その通知の内容について不服があるときは、その通知を受領した日の翌日から起算して60日以内に、人事院に行政不服審査法による異議申立てをすることができる。 6 第90条第3項並びに第91条第2項及び第3項の規定は前項の異議申立てのあつた場合について、第92条の2の規定は第4項の通知の取消しの訴えについて、それぞれ準用する。 《改正》平19法108 7 第5項の異議申立てをしなかつた職員及び人事院が異議申立てについて調査した結果、通知の内容が正当であると決定せられた職員は、人事院規則の定めるところにより、人事院規則の定める期間内に、その企業に対する関係の全部若しくは一部を絶つか、又はその官職を退かなければならない。 ちなみに、行政書士対策のブログやってます(><;) http://sihousyosi4510.blog84.fc2.com/blog-entry-65.html
お礼
回答ありがとうございます。 やはり厳しそうですね・・・ まあでも資格を持っていて損はないですし、いざという時のために取得しておくのも良さそうですね。 もうすこし検討してから、受験申込しようと思います。