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相続放棄の期限3ヶ月と
相続放棄の期限3ヶ月と (1) A亡くなった日から計算する。 B亡くなった人の負債を知った時から計算する。 どちらですか? (2)返納義務のある年金が15万円あります。 口座には20万円あります。 葬儀費用は80万円かかりました。 20万から15万を返納したら5万残ります。 5万を葬儀費用に充足しても75万の負担になってしまいます。 これで相続したとみなされますか
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相続の放棄は、自己が相続人であることを知った日から3か月以内にする必要があります。通常は、被相続人が亡くなった日から計算します。例外的に、被相続人の債務を知らないことにつき、相続人に相当の理由がある場合は、債務の存在を知った日からです。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/ho.html 葬儀費用が身分相応なものである場合は、遺産を葬儀費用に使っても、単純承認(相続)とはみないとの下級審の判例はあります。5万円なら、使わないほうがいいと思います。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/shonin.html
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- watch-lot
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(1)民法第915条(相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。) とあるように、相続の開始を知ったときから3ヶ月です。決して相続財産(負債も含む)があることを知ったときからではありません。 何もしなければ単純承認となります(921条の法定単純承認)。 (2)葬儀費用は基本的には被相続人の財産より充当しますが、不足する場合は被相続人の負債として相続対象に含めればいいです。よって、遺族または誰かの負担により葬儀費用を拠出した場合は、被相続人に対する債権と考えてよいだけのことです。 つまり、相続したとはみなされません。
- akak71
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相続放棄しても、葬儀費用の支払いは必要です。 葬儀社と契約(依頼)したのは、相続人ですから。 一般的に、死亡後の債務は相続放棄の対象外。
お礼
ありがとうございます。 故人の預金30万は引き出ししていません。 30万は銀行のものとなります。 葬儀費用等、その他、年金返納は私個人のお金でします。 私は、相続人ではないんです。 子供が居ましたが、経済的負担が出来ないので弟の私がしました。
- toratanuki
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ABCどれでもありません。 自分が相続人であり、相続財産(借金も含む)があることを知った時からです。 これは、一般人を基準にするので、個人的に知らなかったとしても、通用しません。 たとえば、同居していなくて、年に2、3回しか会わない場合には、借金があることを知らなくても、期間延長はされます。
お礼
ありがとうございます。
補足
同居はしていません。 亡くなる2ヶ月ほど前に1度、会っただけです。 その前は3年前です。 ですから、預金に手を付けなければ相続にならないんですね。 おそらく、借金も無いし資産は30万の預金だけです。 年金の返納の20万は私個人のお金で返納しますね。
- mukaiyama
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>A亡くなった日から計算する… >B亡くなった人の負債を知った時から計算する… どちらでもありません。 亡くなったことを知った日からです。 昨今の高齢者行方不明のニュースでもあるように、人が亡くなっても、必ずしも相続人がリアルタイムで知ることができるシステムはありませんので。 >これで相続したとみなされますか … 相続放棄の手続を取らない限り、相続したものと見なされます。
お礼
ありがとうございます。
補足
通帳の30万に一切、手を付けずに放置し、自己負担で20万を返納したらどうなりますか?
お礼
ありがとうございます。 5万円は子供たちにあげます。 >例外的に、被相続人の債務を知らないことにつき、相続人に相当の理由がある場合は、債務の存在を知った日からです。 これが知りたかったんです。 何年も会ってませんでしたから何も分かりません。