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相続放棄と企業年金

今年父が亡くなり、父の借金の事もあり相続を放棄しました。 父の葬儀費用約60万円は、長男でもある私が自費で工面しました。 また、父には未支給の企業年金があります。(現在も受取保留中です)国民年金の未支給分は、相続放棄しても貰えるとのことだったので、すでに私が受給済みなのですが、企業年金は遺産扱いなので受け取ると相続権が発生するとの事で保留しております。 しかし、父の葬儀費用はあくまでも父の費用として、保留中の企業年金から捻出(既に裁判所からの相続放棄決定通知はきました)しても問題ないのでしょうか? どなたかご教授お願いいたします。

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>父の葬儀費用約60万円は、長男でもある私が自費で工面しました。 戸籍関係がなくても、血縁ですから当然でしようね。 60万円だと非常に安く済んだと思いますよ。 最近の葬儀費用平均は、200万円前後ですから・・・。 >父の葬儀費用はあくまでも父の費用として、保留中の企業年金から捻出しても問題ないのでしょうか? 亡父の葬儀費用を、亡父の死亡年金で払うのは問題でしようね。 そもそも、「年金は相続対象でない」のが一般的な法解釈です。 企業の死亡一時金は、遺族に対して払われるものです。 ですから、相続放棄をしてもしなくても亡父の年金受給資格は相続出来ません。 相続放棄を行って裁判所から認められた時点で、亡父の資産・借金の相続権は無くなっています。 借金は相続しないけど、財産は欲しい!は通用しませんよ。

steadyco
質問者

お礼

ありがとうございました。 勉強になりました。

  • pbforce
  • ベストアンサー率22% (379/1719)
回答No.1

> 父の葬儀費用はあくまでも父の費用として・・・ この根拠はなんでしょう?なんで自分が死んだときの葬式代を自分が払わないといけないのでしょうか?なんで、自分の父親のお葬式をあなたが出してあげれないのですか?まったくもって理解不能です。 ただ、自分の葬式代は自分で出すという法的根拠があるのなら、保留中の企業年金からの捻出も可能かもしれません。

steadyco
質問者

補足

説明不足でした。 父と母は10年前に離婚しており、私は母の籍に入っています。 しかし父が病気になった時から入院手続きやアパートの手続き等全て私一人でやってきました。 私も現在就職活動中で金銭的にも厳しいため、少しでも生活の足しにできるかと思い質問させていただきました。