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株式無償割当と株式分割はよく、比較されているのを見かけますが、
株式無償割当と株式分割はよく、比較されているのを見かけますが、 株式無償割当では、意思決定に別段の定めが設けられているのに(186条3項)、 株式分割では、別段の定めが設けられていない(183条2項)のはなぜですか。
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- ted2010
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回答No.1
こんにちは 手元の書籍を確認したが特に何も書いてなかったので、 以下単なる「自分の意見」であることを予め断っておきます 株式の併合と比較すれば、どちらも株主に対する不利益は少ないと考えられ、その手続きは緩やかです 特に株式の分割は単に株式数(同一種類の株式)が増えるだけなので、株主に対する不利益はないものと会社法は考えているようです (実際は、大規模な分割によって、一時的に株価が高騰し、その後急落した、ライブドアのような例がありますが、これは会社法が予定していない事象だったと思います) 無償割当も、株式の交付を受けるのみで、株主に対する不利益はほとんどないと考えられますが、他の種類の株式を割り当てることも可能であり、例えば、全株主に譲渡制限株式が割り当てられた場合は、投下資本の回収が割り当て前に比較して困難になるといった不利益は考えられます よって、会社法は株主の不利益の大きさを勘案し、(無償割当は少しはあるが、分割はない)結果、手続きの厳格さを少しだけ変えた 原則、両方とも、取締役会設置会社では、取締役会。その他は株主総会の普通決議だが、少しだけ無償割当は株主に対する不利益があるので、株主総会の決議で変更できる定款によって、より要件を厳しく出来るようにした(要件をより緩和することも可能だが) ということなのでは?と個人的には考えました 参考になれば幸いです
お礼
大変わかりやすいご回答ありがとうございます! 不利益の観点から、違いがでるのですね。