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電波法59条の窃用って?
電波法59条には 第59条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第1項又は第164条第2項の通信であるものを除く。第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。 とありますが、火災現場や航空ショーで受信した無線交信をスピーカーから大きな音で流しているのは違法になりますか?
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- Yoshizaki
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「火災現場や航空ショーで受信した無線交信」というのは、状況がよくわかりませんが、その無線交信は公開することになっているということを、通信の当事者が了解しているのではないのですか。 全くの第三者がスピーカで流しているのかな。 そうだとしても、会場の状況次第では、「推定的承諾」があると考えられるかもしれませんね。 なお、レーダ取締の場合は、 「特定の相手方に対して行われる無線<通信>」とは言えないと思います。
- m3u
- ベストアンサー率42% (3/7)
No1の回答に対する補足ですが、それは大丈夫だと思います。なぜなら、車のレーダー探知機の中には、 スピード違反取締りを受信する機能を持っているものもあるからです。もし、違法なら、相当の人が違法行為を行っている事になりますから…^^;
- furufuru-chan
- ベストアンサー率21% (36/171)
火災現場や航空ショーで受信した無線交信をスピーカーから大きな音で流すのは勿論違法です。第三者が聴ける立場にある限りは内容を漏らしたのと同じです。
- ymmasayan
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> 火災現場や航空ショーで受信した無線交信をスピーカーから > 大きな音で流しているのは違法になりますか? 「内容を漏らし」に相当するので違法です。 「窃用」は判り易く言うと傍受した内容に基づいて行動を起こすことです。 例えばレーダー探知機の警報でブレーキを踏んだり迂回したりすることも 「窃用」と言われています。
補足
ハンディレシバーでスピード違反取締り波を聞いて、減速するのも窃用ですか?、実際にばれないし、ばれても認めなければ証明できないですけどねw