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相続人は
父が亡くなった場合の相続人とは 現在両親のうち父親だけです。 あと嫁にいった娘の私 それに婿養子にいった弟、 そして前年亡くなった兄の子供たち(10年前に離婚し妻がひきとり親権者) この場合相続はどのようになるのでしょうか。
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お父様 | |----------------- | | | 質問者様 弟(婿養子) お兄様(故人)---妻(離別) | | 娘 子供 このような関係でしょうか? この場合は、 子供三人で 1/3になります。 お兄様はなくなっているので、お兄様の分が 孫のお兄様の子供に行きます。 お兄様の子供が1人ならそのまま1/3 2人だと 1/3を2人でわけますので、1/6になります。 婿養子に入った場合でも親子関係は残りますので 相続します。 お兄様とお兄様の奥様と離婚しているかどうか 親権がどうかはまったく影響がありません。 お兄様が相続した分を、それをその子供が相続すると 考えてください。(代襲相続)
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- 6dou_rinne
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回答No.1
法定相続人は子です。 嫁に入っていようといまいと関係ありません。 他家に婿養子にいっても相続権はあります。 また、兄が亡くなっていれば兄の分は兄の子供に権利があります。 ですから相続人はあなたと弟、それと兄の子になります。