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市街化調整区域の中古物件
市街化調整区域の中古物件(スーパー)を取得して、建物はまったくいじらずに商売(別の業種)をするのも、開発許可が必要なのですか。
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nakada789さんへ <開発許可が必要なのですか。 原則、必要となります。 [step1] まずは、開発許可の(地位)承継手続きとなります。 (都市計画法)第45条を根拠とする承継手続きとなります。 開発許可取得から開発行為完了までの間に「権原の移動が発生」した場合の手続きとなります。 ご質問のように開発行為が完了したあとであれば、所有権の移転等により「一般承継人」とみなされ、第44条により「地位を承継する」に該当し、この届出等をしなくても、地位を受け継いだとみなされ、大丈夫です。 ただし、その判断は各行政庁で異なりますので、所轄の行政庁へ問い合わせして下さい。第45条(地位承継)申請が必要となる場合があります。 [step2] つづいて、第42条(ただし書き)許可申請となります。 建築物の用途の変更が許可されます。 類似の用途であれば、申請を不要とする行政庁もあります。 申請の要否の例をあげると 申請不要の例)物品販売業(スーパー)から物品販売業(書店) 申請必要の例)物品販売業(スーパー)から自動車修理工場 規模によっても要否の判断が分かれます。 許可根拠となる第34条に「(要旨)地域居住者の【日常生活のため必要】な目的の建築物に関して開発行為を許可する」とありますので、用途変更出来る範囲も限定されます。 許可される用途の例 スーパー(食料品販売業)、コンビニ、ホームセンター、理容室、美容室、自動車修理工場、銀行&郵便局、宅配便営業所、ガソリンスタンド等 開発許可(都市計画法)の用途変更と、建築基準法の用途変更はリンクしませんので、それぞれの法に従って手続きを進めて下さい。 具体的な用途が決まりましたら、地元の行政庁へ相談するのが良いと思います。 貴殿の遵法の心に、お役にたてれば幸いです。 (^O^)kent5555
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- dr_suguru
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>市街化調整区域の中古物件(スーパー) 都計法の34-1物件であり 許可が取得できる業種であれば 次回の建替え時に許可を取得するのが一般的。 愛知県での34-1業種一覧p25~ 改正都計法で変更になったもの ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/34-1Q&A191130.pdf >開発許可が必要なのですか。 聞かれれば許可は必要 ただし、 34条開発許可とは言わず 43条建築許可です。 http://www.city.otsu.shiga.jp/www/contents/1240904948728/index.html 区画形質の変更がないから、43条になる。
- toteccorp
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前の方にスーパーの許可があったのかもしれませんが、貴方に許可はありません。 建物の問題ではありません。 元が農地なら本来は農地に戻す必要があるのではと思います。 購入は出来ますので購入し許可を取らずに使用している人もいます。 都市計画法違反になると思いますが、罰則は分かりません。 役所に行き確認するのが間違いないですね。