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線引き後の建物
不動産売買のサイトを見ていたら、線引き後の物件のため立替不可とありました。 調べてみると、市街化区域、調整区域を分けることを線引きと言い、当該物件は、 その後に、調整区域に建てられたことを意味することまでは分かりました。 市街化調整区域に指定を受けた後に立てられたということは、通常違法物件と 言うことなのですか?本来は、建ててはいけないけど、どさくさにまぎれて建てて しまったものを壊せと言うのはかわいそうだけから、その建物はいいけど、 立て替えるときには、建築許可を出さないよ、という意味なのですか?
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- kamobedanjoh
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お礼
>>これらは合法に建てられていますが、売却した後に別人には建て替えはできません。 !! そういうものなんですね。よく分かりました。