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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:廃掃法上の積替え保管の解釈について)

廃掃法上の積替え保管の解釈について

このQ&Aのポイント
  • 産廃の中間処理施設として設置許可と処理業の許可を受けている場合、保管に特段の許可は不要と解釈されています。
  • 排出元がA社で中間処理業者がB社として、B社が東京工場で一度保管後に埼玉工場で処理を行いたい場合、収集運搬業の許可の変更が必要とされるかは確定されていません。
  • 東京工場で一次的な処理を行い、埼玉工場で二次的な処理を行う場合、具体的な法令や通達によって扱いが定められているわけではないため、行政に確認が必要です。

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回答No.1

>このため、B社の東京工場で一度保管した後、B社が自己の車で東京工場から埼玉工場に移動して埼玉工場で処理を行いたい(東京・埼玉での収集運搬の許可は取得済み)のですが、法的にはどのような規制がありますでしょうか? ○ B社が東京工場において収集運搬業(積替え保管を含む)の変更許可を受ける必要があります。(法第12条第3、4、5) また、許可後取得後においては、A社とB社東京工場における積替え保管行為を経てB社埼玉工場へ収集運搬すること、積替え保管場所所在地、最終運搬先である埼玉工場の所在地等を明記した委託契約書を締結する。(法施行令第6条の2、施行規則第8条の4、同条の4の2) >最も気になるのは東京・埼玉の収集運搬業の許可を「積替保管を行う」許可に変更しなければならないのかどうか、という点です。 ○ 東京都の収集運搬業許可について、積替え保管を含むに変更許可する必要があります。 >・東京工場に持ち込まれた時点で、B社の所有物になるとして(処理の工程に入っているものとして)「処分のための保管」と見なして良いのか? ○契約に基づいて委託された処分方法は、B社が許可を受けた東京工場における中間処分でありますので、当該工場において中間処分されるまでの間の保管となります。 >・はたまた運搬の途中であるとして、「積替えのための保管」と見なされるのか? ○B社が東京都の収集運搬業(積替え保管を含む)の許可を有しておらず、A社との収集運搬委託契約(積替え保管を含む)も締結していない ことから「見なされない」ものです。 >・そしてその際「処分のための保管場所」として認可を受けている場所を、「積替えのための保管場所」として併用できるのか? 産業廃棄物(特別管理)に係る許可は収集運搬業処分業、処分業に大別されている事はご承知でしょから、処分業に供される保管場所を収集運搬業における「積替え保管場所」として共用する事はできません。 >・東京工場で1次的な処理(分別等)を行い、埼玉工場で2次的な処理(溶融、破砕、減容、再生等)を行うとすればどうか? 東京工場で行う分別が「選別」の許可を有しているのであれば、A社とB社の委託契約において、東京工場における処分契約(選別)を締結し、契約書中に最終処分先または再生先の所在地、方法、処理能力等を明記することが必要です。

osi_nari
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 やはり、積替えのための保管と見なされるのですね。 >・はたまた運搬の途中であるとして、「積替えのための保管」と見なされるのか? ○B社が東京都の収集運搬業(積替え保管を含む)の許可を有しておらず、A社との収集運搬委託契約(積替え保管を含む)も締結していない ことから「見なされない」ものです。 →「積替え保管を伴う」収集運搬業の許可を持っておらず、また積替え保管を伴う収集運搬の「委託契約」を結んでいないことから、「適法な」積替え保管を伴う収集運搬とは見なされない(見なし許可のような特例もない)ということですよね? 新たな実務上の疑問が湧いてきましたので改めて質問させていただくことになるかと思いますが、当面の疑問は解消されました。ありがとうございます。