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臨時株主総会の議題

株主提案権が無い株主からの提案が有用であれば,取締役の職権により,臨時株主総会の議題とすることができますでしょうか。 御回答,頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoshiman
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回答No.1

>株主提案権が無い株主からの提案が有用であれば, >取締役の職権により, >臨時株主総会の議題とすることが >できますでしょうか。 株主からの提案の内容に関わらず、 取締役の職権により、ある議題を、 株主総会の議題にできるか否かが 問題となります。 この点、取締役会設置会社では、 議題自体が取締役会の決議による必要が あります。 (298条5項) つまり、取締役一人で 議題を追加したりすることは 出来ません。 そして、ご質問の会社は 株主提案権の無い株主がいる以上、 恐らく、取締役設置会社であると 推測します。 よって、ご質問の場合には、 取締役の職権により、ある議題を、 株主総会の議題にすることは できません。 なお、取締役会の決議を経る場合ですが、 取締役会設置会社においては 収集通知に書かれていない内容を 議題に出来ません。 (309条5項) 従って、取締役の職権による場合は元より 既に収集通知を発してしまっている場合には 取締役会の決議を経たとしても、ある議題を、 株主総会の議題に追加することは できません。

noname#184331
質問者

お礼

御回答、ありがとうございます。

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