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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:高校生の息子がバイトした場合と同時に妻のパート収入がある場合の扶養制限)
高校生のバイトと妻のパート収入の扶養制限について
このQ&Aのポイント
- 高校生の子供がバイトした場合と同時に妻のパート収入がある場合、扶養制限について教えてください。
- 夏の間だけ働く高校生のバイト収入は、収入制限を超えないとしても問題ないのでしょうか?
- 103万の収入制限を守るためには、息子のバイトを考え直す必要もあるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
息子さんもお母さんも、収入は給与だけで他の収入はないものとして回答します。 >その場合は私と高校生の息子合わせて103万の制限を意識しないといけないのでしょうか? いいえ。二人別々に考えて下さい。 >それとも高校生の子供は別枠で38万の収入をこえなければ問題ないのでしょうか。 はい。別枠です。ただし給与収入38万円ではありませんよ。 (1)息子さんの場合、給与収入が年間103万円以下ならばお父さんの「扶養親族」になることができ、お父さんは「扶養控除」を受けられるので節税になります。 (2)お母さんの場合、給与収入が年間103万円以下ならばお父さんの「控除対象配偶者」になることができ、お父さんは「配偶者控除」を受けられるので節税になります。 ですから二人とも、各自が年間で103万円までなら給与を稼ぐことができます。 合計すると二人で年間206万円まで稼ぐことができますよ。
その他の回答 (1)
- symbell
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回答No.2
息子さんの給料は合算しません。 それそれが103万以内であれば二人とも扶養です。 なお、合計で206万ではありませんので誤解しないように!
質問者
お礼
有難うございます。 大変すっきりいたしました。お礼申し上げます。
お礼
有難うございます。 大変すっきりいたしました。お礼申し上げます。