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本日、支払催促の通達が来ました。支払意志がありますが・・
本日、支払催促の通達が来ました。支払意志がありますが・・ 裁判所から支払催促の通達が来ました。内容も確認し、支払意志はあります。支払方法などは、当事者目録に書いてあるところにしたらいいとおもうのですが、支払は直接当事者目録に書いてある所にすればいいのでしょうか?目録のところには送達場所というのも書いてあるのですが、そちらに連絡先が載っているのでそチラへ連絡したらいいのでしょうか? 教えていただきたいです。
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- ROMIO_KUN
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回答No.1
何を問いにしているのかよくわからないのですが、支払催促には異議申し立ての権利があります。 しかし、支払う意思があるなら支払えばすむことです。 「連絡」とか言ってないで「支払いなさい」です。 異議申し立てが無ければ裁判所の決定と言うか判決と同じ効果があります。 支払いの意思がある、などと言葉ばかり並べないで即支払えばおしまいです。