詐欺師から裁判にするというメール
こんなメールが届きました無視でいいですよね?
この度、お客様端末によりご利用された電子通信使用料(青年向けコンテンツ利用料金)債務不履行により、原告側(契約通信運営会社)が執行お手続きを完了した事を通知致します。
当確会社、訴訟内容につきましては担当職員にて受けたまわりますが、当センターは原告側からの最終勧告並びに、訴訟通達・訴訟の正当性を確認する機関になります。
※当センターが貴方に対して訴訟を提起している訳では御座いませんので、予めご了承ください。
このままご連絡なき場合、上記の訴訟取下げ期日を経て管轄裁判所から裁判日程を決定する召喚状送達後に出廷となります。
※尚、故意に放置されますと原告側の言い分通りの判決が下されますので、異議がある場合は通達された日付、時間帯を確認の上お間違えの無い様必ず出廷して下さい。裁判後の措置として執行証書の交付のもと給与差押さえ、及び動産物・不動産の差押さえを執行官の立会いのもと強制執行される場合が御座いますので、十分ご注意下さい。
【↓お客様へ大切なお知らせ↓】
お客様の弁護人の方に、当サイト内を必ず確認して頂いた上でお話下さい。
公安委員会指導下で運営しておりますので、弁護人様へご相談される際にお客様の独断と偏見でサイト概要をお話されますと弁護人の方にも誤解が生じ、後々お客様側でトラブルへ繋がる恐れがございますので、必ず当サイト内を直接確認して頂き、サイト構築及び登録システム、会社概要等を弁護人の方によくご理解して頂いた上で、ご対応お願い致します。
※お客様による弁護人相談料は一切負いかねます。
口頭弁論による支払命令が下った際は規約通り、裁判費用等全額お客様のご負担とさせて頂きますので予めご了承下さい。
※諸経費に関しましては一切の業務委託を行いますので、弁護士により請求金額が確定された際に郵送にて詳細をお伝えさせて頂きます。
書類送付には、お客様がお住いの地域及び請求内容により郵送の関係上、3~数日頂く場合がございます。
支払督促を申立てて2週間以内に債務者からの支払いの異議無き場合、30日以内に強制執行(差し押さえ等)の手続きに入らせて頂く場合がございます。
その際、債務者が強制執行を停止させる為には、裁判所に執行停止の申立てを行い、保証金を供託した上で決定を得る必要があります。
尚、期日内に債務者からの異議申立てがあった場合には、支払督促事件は通常訴訟に移行します。
※管轄裁判所から少額起訴の訴状と、第一回口頭弁論の期日を記した呼び出し状が届いた場合には、必ず出頭してください。
長期滞納されたお客様は、社会的信用を害する可能性がありますが当サイトは一切の責任を負いかねます。
本メールをご覧になり、どうしてもご理解頂けない場合は、一度サイトに戻って、アクセス履歴や、利用規約をよく確認下さい。
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お礼
わかりました、こういうことはよくわからなかったので勉強になりました ありがとうございます