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仮登記段階での退去申請は可能か?
- 仮登記段階で行われた代物弁済による退去申請について裁判所が受け付けるかどうか疑問がある。
- 現在、債権者と債務者は離婚協議中であり、仮登記では夫婦関係が継続しているため、裁判所が退去させるための仮処分を出す可能性は低い。
- 退去させるためには本登記の段階で申請をする必要があるか、他の方法で退去させる手段を模索する必要がある。
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>本登記を得る段階で無ければ明渡請求の申し立ても出来ないと・・・。 当然のことながら、条件が成就していなければ「本登記手続きをせよ」と云う訴えはできませんので、そうすれば、所有権に基ずく明渡し請求はできません。 私は、その2つの訴えを同一訴状でどうですか。というのですが。 >法的にはまだ債務者の妻である占拠者が、裁判所の明け渡し命令に対して対抗しうる権利などは考えられますか? 考えられません。 >その場合登記義務者である夫の妻は何を根拠にして権利主張するんでしょうね? 妻は夫に対して所有権を主張できる何かの根拠があれば、所有権移転禁止仮処分でもしないかぎり、夫がhiro3ixさんに所有権移転登記してしまえば妻はhiro3ixさんに対して対抗力がありませんからhiro3ixさんからみれば不法占拠となり明渡ざるを得ません。
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- taro1122
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登記は終了しても居住権を主張されると、退去のために幾ばくかの金額を相手側に支払うこととなるのでは。退去を要求しないで家賃を貰うことはできますが。
補足
ありがとう御座います。 その場合登記義務者である夫の妻は何を根拠にして権利主張するんでしょうね? 自分の夫が代物弁済して、登記も移転した物件に居座る根拠という意味ですが。
- tk-kubota
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仮登記権利者が物件所有者を相手として、「仮登記の本登記手続請求事件」と同時に、物件占有者を相手として「明渡請求事件」を同一訴状ですればできます。
補足
アドバイスありがとう御座います。 それは要するに自分の考えに近いと思って良いんですかね? 本登記を得る段階で無ければ明渡請求の申し立ても出来ないと・・・。 その場合、法的にはまだ債務者の妻である占拠者が、裁判所の明け渡し命令に対して対抗しうる権利などは考えられますか? 夫が全てを承認して登記まで協力する以上、その不動産に対して半分の権利があるという財産分与方面からの主張しか思いつかないんですが。 またまた質問になってしまってすみません。
お礼
重ねてのアドバイス本当にありがとう御座いました。 とても参考になりました、その線で進めることを友人にも提言したいと思います。