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仮登記について教えてください
今晩は、不動産の購入について色々と勉強中です、宜しくお願い致します。 不動産の本を読むと仮登記という言葉を良く見るのですが、これはどのような もので、どのような場合にやるものでしょうか。 例えば、ローンを組んで頭金等の払い込みが終わった段階で行うものでしょうか。 相手が拒否した場合には、裁判等でも勝てるのでしょうか。
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仮登記にも色々ありますが簡単に言えば (1)本登記をするべきであるが本登記をするための書類等が揃わないので、とりあえず仮登記をする (2)まだ本登記をする段階ではないが、本登記の際の順位を保全するために仮登記をする というのが主です。 (1)は例えば、農地の売買で売買代金は支払って所有権は移転したものの、本登記に必要な農地転用の許可が下りないのでとりあえず仮登記をする、というような場合です。 (2)は例えば、売買においてまだ全額は払っていないが、ある程度は払っているので他へ売ってしまわれないように本登記の順位を保全するために仮登記をする、というような場合です。 一般の方が家を買う場合であれば、仮登記などという言葉が出てくる事はほとんどありません。家を買う契約においては1割程度の手付金を払うのが一般的ですが、手付金1割だけで仮登記をするという事はほとんどありません。 あり得るとすれば例えば 家を買う契約をして手付金を1割支払った。引き渡しの期日になっても売主の事情で家を引き渡せない事になった。引き渡しが出来るようになってから、引き渡しと引き換えに残代金を支払えば良いのだが、売主に資金がいる事情があり「残代金のうちあと3割を先に払ってもらえないか?」と言われた。応じてあげる事にしたが、手付金と合わせて4割支払う事になり危険であるので「所有権移転請求権仮登記」をする事にした。 というような場合です。まあほとんどないと思いますが。