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抵当権仮登記から本登記への 裁判について

債権者として 相手方の土地建物に 抵当権仮登記をしています。 相手方が 本登記にするのを拒んだとき、裁判になりますが、 仮登記から本登記にする 裁判の勝率はいかほどですか? ちなみに 金銭消費貸借に基づいた 抵当権設定?の 公正証書をまいております。 返済期限も 過ぎております。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

仮登記の本登記請求権は、仮登記の原因によって変わります。 仮登記原因が、条件付きで、その条件が成就したならば本登記にする約束と、条件付きではなく、その仮登記をした時点で、本来ならば本登記にすべく約束であったが書類の不揃いなどで本登記ができなかった場合と2つあります。 前者ならば、当然と条件が成就していることが必要ですが、後者ならば、即、訴えが可能です。 何故、本登記に応じないかわかりませんが、この種の案件は、敗訴と云うことは希です。 なお、「公正証書をまいております。」と云っておられますが、公正証書が作られているならば、その公正証書で差押えから競売できます。

kurehu
質問者

お礼

早々に お返事有難うございます。 よく分かりました。 本当に有難うございました。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

裁判早すぎ。  返済期限が過ぎた場合 請求を何回しなければ駄目です。 公正証書の記載分に乗っ取って 延滞金請求もします。 面倒ですがこれを拒否・音信不通の場合 じゃ~ん 差押が出来ます。  そして、通告を1回行い 返済(金利分でも)をしない場合 仮登記から本登記を行います。 2~3年位かかるでしょう。

kurehu
質問者

お礼

早々に お返事有難うございます。 少し焦りすぎたみたいですね。 有難うございました。

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