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不動産登記法109条 仮登記
不動産登記法109条 仮登記 1項に、所有権に関する仮登記に基づく本登記は第三者の承諾があるときに限り申請できる旨かかれていますが、 2位 抵当権設定冬季 3位 所有権移転登記 みたいになっているとき、1位の所有権移転仮登記を本登記するには、2位と3位の承諾が必要ということでしょうか? もしそうだとして、承諾がなかった後はどのようになるんでしょうか? ご教授のほどよろしくお願いします。
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両方とも承諾が必要です。 承諾しない人を被告として、判決をもらう。 承諾書、判決がない場合は、本登記できません。
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