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私たち夫婦には子供がいません。
私たち夫婦には子供がいません。 もし主人が今亡くなったら、主人の遺産の3分の1は主人の両親のものになるそうですね。 遺産は、どのように両親の手に渡るのでしょうか? 何か公的?な人が突然現れて、主人の遺産の3分の1を取っていって、両親に渡したりするのでしょうか? 変な質問ですみません。 よろしくお願いします。
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>何か公的?な人が突然現れて、主人の遺産の3分の1を取っていって… そんなことないですよ。 あくまでも当事者同士で受け渡しするだけです。 例えば、あなたが夫の遺産を管理しているとしたら、あなたの判断でいくらかを舅・姑さんに渡せばよいのです。 >主人が今亡くなったら、主人の遺産の3分の1は主人の両親のもの… それは、「遺言書」がない場合で、かつ舅・姑さんがほしいと言った場合です。 夫に「全財産を妻に」という内容の遺言書を書いておいてもらえば、舅・姑さんがほしいと言っても法定分の 1/2、つまり 1/6 しか渡さなくて良いです。 これを「遺留分」と言います。 http://minami-s.jp/page010.html この場合でも、舅・姑さんがほしいと言わなければ、全遺産があなたのものになります。
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- born1960
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遺産の権利があるというだけすね。 なので、請求されたらこちらから用意してもって行くということになるのでは。 もちろん放棄される方もいらっしゃるでしょうし。
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ご回答、ありがとうございます。 請求されたらもっていくのですね。 きっと義理親は請求するでしょう。 でもイキナリ誰か現れて3分の1徴収されるよりはいいです。 ありがとうございました!
- kumap2010
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基本的には話し合いにより当事者同士で判断して渡します。 3分の1受け取る権利があると言っても、全財産がどのぐらいあるのかは判断が難しいですから。 それがこじれた場合、弁護士を通じて請求することになります。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。 当事者同士の話し合いなのですね。 いきなり3分の1徴収?されたらどうしようかと思いました。 ありがとうございました。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 遺産相続について、本で少し勉強しました。 義理親はおそらく請求してくると思うので、主人に遺言書を書いてほしいと言ったのですが、嫌がられて…。 うちの財産といったら住んでいるマンションくらいなのですが、3分の1渡すには売却しないといけないので、住むところなくなるのかなーと思って、質問させていただきました。 しかしイキナリでないのであれば、なんとかして、二人で過ごしたこの部屋を売らずにしたいものです。 丁寧なご回答、ありがとうございました。