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子供がいない夫婦の相続
子供がいない夫婦の場合、どちらかが亡くなった場合、 遺産の相続が、配偶者と、亡くなった人の兄弟と 半々になる、と聞いたことがあるのですが、本当でしょうか? 遺産のすべてを配偶者のみに残すには、遺言書が 必要なのでしょうか? 詳しい方、教えてください。
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亡くなった人の直系尊属(親や祖父母)が健在ならば、 その直系尊属と配偶者が相続人になります。 (兄弟姉妹は相続人にはなりません。) この場合、配偶者の法定相続分は3分の2になります。 直系尊属には法定相続分の2分の1の遺留分がありますので、 遺産のすべてを配偶者のみに残す主旨の遺言をしても、 直系尊属には遺留分(直系尊属合計で6分の1)を 請求する権利があります。 もし、亡くなった人の直系尊属もすべて他界していれば、 兄弟姉妹と配偶者が相続人になります。 この場合、配偶者の法定相続分は4分の3です。 兄弟姉妹には遺留分がありませんので、 遺産のすべてを配偶者のみに残す主旨の遺言をすれば、 遺言どおりの遺産配分が可能です。
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- koisikawa
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遺言状で「全てを配偶者に残す」と書いておけば、兄弟には遺留分がありませんので、配偶者にいきます。 備えあれば憂いなし、、、、お互いに書いておけばいいですよね。
- kuroko1311
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結論から言うと半々ではありません。 相続には相続を受ける優先順位がありまして、大雑把な書き方ですが大凡 子・配偶者・直系尊属(両親や祖父母)・兄弟姉妹 と言う順位になっています。 今回第一位の相続人である子がいないと言う事ですので、通常ですと配偶者2:直系尊属1と言う配分になります。 又直系尊属が何れもお亡くなりになられている場合は仰るとおり兄弟姉妹も相続権が発生しますが、その場合の法定相続分は配偶者3:兄弟姉妹1の割合になります。 兄弟姉妹や直系尊属は複数人存在しても、その割合を人数分で割る事になりますので、配偶者の相続分には変動がありません。 但し、上記で言う法定相続分はあくまで(法律で決められた権利)でありますので、必ず従う必要は無く、相続人がお亡くなりになられた後に遺産分割協議で各々の取り分を決めるのが一般的です。 遺言書についてですが、遺言書を残していれば配偶者一人に全て相続させる事が可能です。 しかし遺留分減殺請求という物がありまして、他の相続人が期間内にその請求を行えば法定相続分の半分(兄弟姉妹の場合は8分の1まで)支払う義務が生じます。 無論相手方がその請求を行ってこなければ、問題無く相続させる事ができます。
- rmz1002
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違います。 配偶者が「3/4」、 「残りの1/4」を兄弟で折半 です。