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取得条項付株式

会社法107条2項3号ロの「別に定める日」とは何ですか?条件を複数設定することが出来るという意味なのでしょうか?

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  • happanoko
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回答No.1

取得条項付株式とは、 原則として、一定の株式取得事由が発生すると取得の効果が発生する株式です(これが会社法107条2項3号イに該当します)。 例えば、 一定の株式取得事由を、株価が50円をしたまわったときと定めると、株価が50円をしたまわったら、会社は株主から株式を取得することが出来ます。 会社が別に定める日が到来することを持って取得事由とする旨の定款の定めがある場合には(これが会社法107条2項3号ロに該当します)、 その後に株式会社がその日を定めることとなります。 ここにいう、「会社が別に定める日」とは、 定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会(取締役会設置会社においては取締役会)の決議によることとしています。 つまり、会社法107条2項3号イとロの違いは、 イは、定款に予め定めておいた事由が発生すれば、会社は株式を取得することが出来るのに対し、ロは、株主総会を開催して、株式の承認を得なければ株式を取得することが出来ないところにあります。 参考 会社法168条【取得条項付株式の取得する日の決定】 1項 第107条第2項第3号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、同号ロの日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

noname#25320
質問者

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回答ありがとうございました。

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