※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:共有地を持っていて困ったことはありませんか?)
共有地を持つと困ることは?
このQ&Aのポイント
枚方市に共有地を持つ私の困りごとは共有者の転出入による固定資産税の集金先が分からなくなることです。
枚方市では転出した共有者の住所を教えてくれないため、固定資産税の集金が困難になります。
役所の担当課が共有者に各々個別の納付書を送ることが根本的な解決策です。
私は枚方市に共有地を持っています。(共有者は6名)
共有地を持っていて一番困ることは共有者の転出入により固定資産税の集金先が分からなくなる事です。
枚方市では転出した共有者の住所を教えてくれません。正確に言えば2008年1月に市役所の役席と共有者の転出入に対しは住所を教えてもらえる約束をしていたのです。
よって最初は電話でも教えてくれたのですが、共有者の異動があり2010年5月に市役所に直接聞きに行ったとき、応対した若い職員が個人情報を盾にとって教えられないという態度に出たのです。
個人情報保護法の何条に触れるのか改めてコンプライアンスの担当課に質問状を出しましたら何条に違反するとの回答はありませんでした。(回答ができるはずなどありませんが…。)
そのうち固定資産税の担当課からは地方公務員の守秘義務により教えられないとの回答に変わりました。
枚方市役所では役席者が役所を代表して回答をしたことを一職員がいとも簡単にひっくり返すのです。実は転入者の住所など個人情報でも地方公務員の守秘義務でも何でもないのです。役所の隣の登記所では土地登記簿謄本に転入者の住所が出ているのです。(でも一通700円かかります。)
皆様も役所の対応・税金の立て替え、未収、共有者の行方不明・共有者の怠慢による未収や死亡等により困ったことはありませんでしたか?是非教えて頂きたいのです。
そもそも税金の集金を私たち私人がする事に無理があるのです。例えば共有者が100名の共有地があったとしたら、その異動・行方不明・死亡・怠慢による未納等々とても専任の職員でないと出来るはずはないのです。
根本的な解決は役所の担当課が共有者に各々個別の納付書を送る事です。そうすれば個人情報だとか地方公務員の守秘義務だとか的はずれな事を言わなくとも済むのです。
1名しかいない共有代表者に全責任を負わせるのは憲法に違反しているのです。
憲法30条には国民の納税義務が定められています。当然これは公正、公平に納税する事に論を待ちません。また、地方税法第三百四十三条には固定資産は固定資産の所有者に課するとなっているのです。
以上の通り固定資産の所有者が払うのは当然です。市役所は徴税権を持っているのですから職務怠慢をせず未納者の税金を集めてください。それを共有代表者の責任として逃げるなと言っておきます。
追伸
共有者の転入の時は普通共有地の前に住むので住所を探す必要はありませんが、他市に住み枚方市の宅地建物を貸与している場合は、どこに集金に行ったらいいのか分からないのです。分からなければ固定資産税は共有代表者の負担となってしまうとの市役所の解釈です。(そして住所は個人情報だ地方公務員の守秘義務だから教えない。それは民事の問題だから立て替え払いをしたなら返してもらえばよいとの解釈です。でも住所を教えてくれなかったら立て替え払いを返して貰えないでしょう。)
どうか共有地をお持ちの皆様も色々と困って居る事が多々あると存じます。教えて頂けませんか。
お礼
共有地では6人で共同です、持ち分はきっちり1/6づつ平等で一つの土地を持っていますので煩わしいことはあります。 6人皆の土地なのに自分一人の土地と勘違いをされている人がいると、腹が立ちます。
補足
「税法問題事例研究」北野弘久著(勁草書房)に共有物に係る連帯納税義務規定違憲性の論文を発見しました。 やはり私の考えのとおり憲法違反であったのです。 現在の市町村の多数派である連帯納税義務の考え方では、もし怠慢により固定資産税を滞納した者がいた場合、その滞納分は共有代表者に請求される事になります。これは極めて不合理で、一般常識にも大きく乖離します。 「税法問題事例研究」の著者は憲法14条、13条、31条29条等により違憲である旨、論旨をすすめておられます。 北野先生は税法学の大家であり、国会参考人として15回の意見開陳および法廷等での鑑定証言・鑑定書提出の活動は400回に及びます。