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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:固定資産税について)

固定資産税とは?納税義務代表者の変更と家の手放し方について

このQ&Aのポイント
  • 固定資産税について質問します。父の実家の固定資産税の納税義務代表者を変更する通達が来ました。私が納税義務代表者になるしかないのでしょうか?また、手放すことはできるのでしょうか?
  • 19才の女性が固定資産税について質問します。父が亡くなり、父の実家の固定資産税の納税義務代表者を変更するように通達が来ました。親戚や兄弟もおらず、納税義務代表者になるしかないのか、また手放すことはできるのか知りたいです。
  • 19才の女性が固定資産税について質問します。父の実家の固定資産税の納税義務代表者を変更するように通達が来ました。親戚や兄弟もおらず、お金の余裕もないため手放したいですが、手放すことはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hikari-k
  • ベストアンサー率16% (6/37)
回答No.6

 死亡一時金受け取っても相続放棄はできます! >相続放棄も少し考えたのですが、既に死亡一時金を受け取ってしまいました。  死亡一時金は故人の遺産ではないので、相続放棄する/しないとは無関係です。つまり    ・相続放棄しても死亡一時金を受け取ることができる    ・死亡一時金を受け取っても相続放棄できる  その上で、あなたが相続放棄するつもりなら、死後3カ月以内に家庭裁判所へ。一度ではすまない(日を改めて出直しが必要となる)可能性が高いので、日程は余裕を持ってください。  ただし、その土地を売った場合いくらになるかも考慮して、「相続して固定資産税を払うこととの損得比較」も慎重にやってください。  また、今のあなたの住まいが父の持ち家だとすると、その家も放棄することになる(住めなくなる)ので、ここも慎重に検討してください。  逆に、「やはり相続しよう」となったら、 >登記は多分祖父(私の父親の父親)から変更されてないかもしれない  これが悩みの種ですね。というか、「父→あなた」の段階で他の相続人がいないとしても、「祖父→父」の段階で他の相続人がいた(かもしれない)となると、複雑でとてもあなたの手にはおえず、司法書士に依頼するしかありません。(行政書士よりベター)

druming
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 死亡一時金を受け取っても相続放棄は可能なんですね! 無知で恥ずかしいです。 父の遺産はその家以外にないみたいなので、土地の値段がわかり次第、相続放棄、もしくは売却したいと思います。 仮に相続放棄をしても、今私が住んでいるのは借家なので、その辺りは大丈夫かと思います。 やはり司法書士の方に相談するのが一番無難ですよね。 ご丁寧な回答ありがとうございました。 大変助かりました!

その他の回答 (5)

回答No.5

固定資産税の必要な不動産は財産ですから、本当は幸運なのです。 しかし田舎の場合は税金だけかかるやっかいな一面もあるでしょうね。 お尋ねの場合、相続人は一人っ子であるならあなただけが権利者であり、同時に義務者ですね。 もしもお父さんに多額な借金がある場合は相続放棄をします。そうでなければ、売却することになりますね。 情報が少ないので、勝手な憶測が入ります。 あなたはまだ社会にも法律にも疎いようですから、相談者は弁護士・司法書士・行政書士を選ぶべきです。 問題は上記の場合、費用がかかります。 その場合は、大手の系列の不動産会社に売却を依頼するといいでしょう。売れた金額未満の手数料ですみます。 契約には3種類あります。 ・専属専任媒介 ・専任媒介 ・一般媒介 3か月と限って、まずは一般媒介で契約する。 ただし、初めは1社に限定してください。 2社以上だと売却の管理を自分ですることになり煩雑だからです。 一般媒介にする理由は、情報を抱え込んで他社の媒介をしない会社もあるからです。 「必ず、3日以内にレインズに登録することを媒介契約書に特約してください」 口約束は絶対に駄目です。書面でもらってください。 わからなければ、またここに質問することです。 私は60歳の宅地建物取引主任者で、建築と不動産の経験が長いです。

druming
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私は一人っ子です。 父に借金はないと思います。 売却するしないにしろ、なるべく費用は抑えられたら嬉しいのですが…難しいですよね。 専門の方から貴重なご意見を頂けて嬉しいです。 ご回答参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.4

No.3です。 書き忘れたので追記します ^^; 納税義務代表者ということなので、もしかすると複数の人の所有になっている可能性があります。この場合はそれぞれの人の持ち物ということになり、簡単には処分することは出来ません。他の所有者も亡くなっていれば、それぞれの相続者に権利が移っていますので調べるだけでも大変なこともあるでしょう。先ずは登記がどうなっているか、法務局で調べることから始めた方が良いかもしれません(または専門家に依頼)。他に共同所有する人が居れば、その持分割合だけ固定資産税を負担して貰うことは可能です。払ってくれないようなら、権利を譲渡して貰って処分出来るように話を持っていくのも一つの手でしょうか。 相続放棄すれば家の権利を放棄出来て固定資産税を支払うこともないでしょうが、他の資産も放棄することになるので注意が必要です。

druming
質問者

お礼

わざわざありがとうございます。 そうなんですか? 他の所有者…思い当たらないのですが調べてみます。 ご丁寧にありがとうございました!

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.3

その家をあなたが相続するなら(あなたが所有者)、これからはあなたが支払うことになります。その家が要らないというなら、売却することが出来ますが、相続して登記をあなたに変えないといけないでしょう。 簡単に売れるかどうかはまた別の問題であり、需要がない地域だと売るのに苦労するかもしれません。また、家屋が古くて価値がなくても、土地の価格があるのでそれだけの価値はあることになります。なお、ローンが残っているとかで、ローン残高>家の価値であれば追い金しないと売ることが出来ません(買主が見つかったとして)。

druming
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 登記は多分祖父(私の父親の父親)から変更されてないかもしれないのですが、私に変更は可能なのでしょうか? 無知ですみません。 家屋自体は古いので価値はないかと思いますが、土地は100坪程あるみたいなのでその価値はあるかと思います。 ローンはないと聞きました。 ご丁寧にありがとうございました。 大変助かりました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>父には兄弟も居なく、両親も亡くなっています。頼りにできるような親戚も… 父の子はあなただけですか。 >その場合はやはり私が納税義務代表者になるしかないのでしょうか… 納税義務者の前に、その家自体があなたのものになりました。 もちろんあなたに兄弟がいるなら兄弟全員で相続です。 今後の固定資産税は相続した人が払うことになります。 >その家を手放したいのですが、手放すことはできるのでしょうか… 本当に要らないのなら、父の死から 3ヶ月以内に家庭裁判所へ出向き、相続放棄の手続を取りましょう。 相続放棄すれば、今後の固定資産税はなくなります。 ただ、相続放棄をすると、その家だけでなく現金や預金など他の遺産も受け取れなくなりますので、よく考えてから行動してください。 http://minami-s.jp/page021.html

druming
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 父の子は私一人で、兄弟は居ません。 相続放棄も少し考えたのですが、既に死亡一時金を受け取ってしまいました。 私の考えが甘かったですかね… ご丁寧な回答ありがとうございました。

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.1

固定資産税が課税される事は義務ですが、お父様がなくなられて遺産を相続される貴方が納めるのは当然と言えます。 手放す事は出来ますが貴方個人では無理ですから、プロに依頼されることです。遺産相続で検索されると行政書士の事務所がヒットします。数社から見積もりを取ってみては如何ですか。

druming
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 行政書士のサイトも見てみます。 大変助かりました。 ありがとうございました。

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