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会社で弁護士やデザイナーなどの報酬額を

会社で弁護士やデザイナーなどの報酬額を 従業員と同じ給与計算時にて 支払っている場合かつ乙欄適用者の場合、 所得税の計算はどのような計算になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.5

#2です。補足しておきます。 会社が弁護士またはデザイナー(いずれも個人)の報酬を支払う場合の源泉所得税の取り扱いは次のようになります。 《1》弁護士またはデザイナーを従業員として扱う場合: 報酬は彼らにとって給与所得になるので、一般の従業員と同じやり方をします。 <a>彼らが「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した場合は、「給与所得の源泉徴収税額表(月 額 表……所得税法別表第二)」の甲欄を適用します。そして、年に一回、年末調整を行います。 <b>彼らが「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しない場合は、乙欄を適用します。年末調整は行いません。 《2》弁護士またはデザイナーを外注先として扱う場合: 報酬は彼らにとって事業所得または雑所得になります。年末調整は行いません。 <a>弁護士への報酬; 報酬を支払うごとに報酬の10%を源泉徴収します。ただし、総額が100万円を超過するときは、超過額に対しては20%を源泉徴収します。 <b>デザイナーへの報酬; 報酬を支払うごとに、総額のうち源泉徴収の対象となる報酬(※)に対してのみ10%を源泉徴収します。 ですから、従業員として扱うのか外注先として扱うのかを、事前に彼らと話し合って取り決める必要があるわけです。 ※源泉徴収の対象となる報酬: 国税庁が定める「第204条第1項第1号の報酬・料金」の一覧表に掲載されているデザイン業務に限ります。この一覧表に掲載されていないデザイン業務の報酬については源泉徴収できません。

その他の回答 (4)

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.4

>12月に年末調整を行うのでしょうか。 年末調整は、給与所得者に対して給料支払者(事業所等)が支払った年間 (1月~12月)の給与など源泉徴収した所得税を再計算するものです。 つまり、御社の従業員のみが年末調整の対象となります。 >弁護士やデザイナーなどは報酬×10%の所得税を毎月算出し、 弁護士の場合はご記載の如く源泉徴収をしてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2798.htm  ※但し、弁護士であっても弁護士法人の場合は源泉徴収する必要はありません。   源泉が必要なのは個人の弁護士の場合です。 デザイナーの場合は、源泉徴収しなければならないデザイナーと、しなくても 良いデザイナーがありますので注意が必要です。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/36/02.htm 上記URLのデザインの範囲をご確認ください。含まれる場合は源泉徴収が必要 >それとも、年末調整は行わないのでしょうか? 報酬の場合は年末調整は行いません。 報酬を源泉徴収した場合には、支払調書(法定調書)を税務署へ提出する義務が あります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100038.htm ご不明の場合は、最寄りの税務署にお尋ねになられます事をお奨めします。

回答No.3

弁護士やデザイナーなどの報酬に対する源泉所得税の計算は 報酬・料金の額×10%(ただし、同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分については、20%) となっていますので、通常乙欄を使うことはありません。 しかし、当該弁護士やデザイナーと雇用契約をして給与を支給する場合には、従業員と同じように甲欄や乙欄等を使用することとなります。

eclipse508
質問者

補足

ご回答有難うございます。 では、弁護士やデザイナーなどは報酬×10%の所得税を毎月算出し、 12月に年末調整を行うのでしょうか。 それとも、年末調整は行わないのでしょうか? 初歩的なご質問ばかりで申し訳ございません。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

国税庁の「給与所得の源泉徴収税額表(月 額 表……所得税法別表第二)」の右端の乙欄を見れば所得税が分かります。↓ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2009/data/02.pdf

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

所得税ですよね? この場合もらったほうが税計算しますので 会社が支払う際には関係ないですよ。 もちろん支払う際の勘定も 給与ではなく○○費でしょうし ただ社員が報酬額を上乗せされて給与としてもらっているというのであれば 厳密には給与以外の個人取得になりますので別途所得税計算することになりますね 本来は確定申告対象です。 でも給与として振り込むと会社の規定にあるのであれば 別途手当ての扱いになるでしょうから給与として扱われて普通に給与の所得税として 計算されているでしょうね っでこの場合乙欄ってことですので2箇所から所得があるってことでしょう? 乙欄は年末調整対象外ですので確定申告しないとダメですね たまーーーーにですが会社が年末調整するの面倒くさいので給与所得を乙欄でしているところ もあるらしいですけどね

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