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抵当権の効力が及ぶ目的物の範囲

370条にある付加一体物の説明を読んでもよく理解できないんです。 土地にかけると上にあるものの、例えば家等にかかるのか、かからないのか? う~ん、どなたかおしえて頂けませんか?

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  • tk-kubota
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回答No.2

抵当権の効力が及ぶかどうかと云うことは、最終的にその抵当権が実行され、その競売で買い受けた、買受人がどの部分まで所有権を取得するか否かと云う問いとなります。 土地に抵当権を設定して、競売時にその土地上の建物まで競売にならないことは云うまでもありません。登記制度で土地と建物は別なものですから。 私達が、実務で問題となっているものに、例えば、大きなビルを競売で買った場合のエヤコンは果たして抵当権の及ぶ範囲かどうかなどです。これは、ビル全体の設備とみれば「及ぶ」としていますが個人住宅などでは「及ばない」としています。 他に建物なら、たたみや襖、増築、改築部分などは「及びます」が同一敷地内の独立した建物は「及びません」 土地ならば、庭木や庭石、塀は「及びます」が、建物は勿論、小屋や物置きなどは「及びません」

その他の回答 (1)

回答No.1

370条の条文に「建物を除く」とありますので、家屋には抵当権の効力は及びません。 370条の附加一体物の捉え方が判例と通説では異なります。 判例:附加一体物=附合物 通説:附加一体物=附合物+従物 ここで、従物には抵当権の効力が及ぶかという問題がでてきます。 <通説> 抵当権の効力が及ぶ <判例> 抵当権設定前に付属された従物: 抵当権の効力が及ぶ 抵当権設定後に付属された従物: 抵当権の効力は及ばない(近時の判例では効力が及ぶと解する傾向にあります) 抵当権の効力が及ばない例外 1.権原による附合(242但) 2.当事者の意思、詐害行為(370但) 3.天然果実(371)

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