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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:先日、「税務署から面談通知がきました。」との質問をしたものです。)
税務署からの面談通知と納税額計算について
このQ&Aのポイント
- 税務署からの面談通知について質問があります。給与の源泉徴収表を持参する必要があるようですが、確定申告をしていない年度についても対象となるのでしょうか?また、通常の確定申告とは異なる納税額計算方法があるのかもしれません。
- 確定申告による納税額が予想よりも少ないため不安です。無申告者専用の納税額計算方法が存在するのか、また、この納税額に対して延滞や加算税が適用されるのか知りたいです。
- 市民税特別徴収税額の決定通知についても質問があります。給与収入欄には既に2箇所の源泉徴収票の合計が記載されていますが、市民税などの追加徴収が発生するのか知りたいです。
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noname#120274
回答No.2
無申告者専用の納税額の計算方法なんてものはありませんよ。 計算方法は通常の確定申告者と同様の計算方法です。 ただ税金の納め漏れがあるため漏れている税金に対して延滞税等が掛かってきます。 今回のケースであれば重加算税はまずないと思います。 また決定通知書が2つの給料の合算になっているのであれば追加で住民税が発生することはありません。 お給料を支払っている会社は給与支払報告書というものをお給料を支払った者の市区町村に提出する義務がありますのでその提出された2つの給与支払報告書をもとに住民税が計算されています。 税務署と市区町村は資料のやりとりをしているので市区町村には2つの給料が届いていたが税務署にはその申告がなかったので税務署から通知がきたのだと思います。
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- prema_na
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回答No.1
重加算税てのは、もっと悪質な場合でしょ。。。
質問者
お礼
そうだといいのですが・・・ 最近、税務署も厳しいと聞いたので 心配していました。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 少し安心しました。重加算税が加算されなければよいのですが・・