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不動産の相続、登記の手続き

親が先週死んでしまい(片親はすでに小学生のとき死亡) 兄弟2人だけになってしまいました。 公共料金の名義変更は終わったのですがやはり問題となるのが不動産、登記の名義変更。登記を見たところおばあちゃん、そしてなくなった父の名義でした。 だから父の姉妹にも財産を分けなきゃいけなさそうで、ですが自分たちは若いので(20代)少しでも多く取り分を取りたい。 そこで何一つ分からないので登記の手続きの方法、また司法書士に頼むといくらくらいかかるのかわかる方いたらぜひ教えてください。

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>自分たちは若いので(20代)少しでも多く取り分を取りたい。 遺言書が無いので、不可能に近いですね。 民法の規定に従うと。 父親名義の財産(土地・建物・預貯金など)は、兄弟二人で半分づつ相続します。 祖母名義の財産(土地・建物・預貯金など)は、祖母の(亡父含む)子供全員で平等に相続します。 あなた方兄弟は、亡父が相続した分を相続(世襲相続)し、兄弟で半分づつ相続します。 あなた方兄弟が「多く相続したい」場合は、祖母の子供達から「相続放棄」 (財産は要らない)してもらう必要があります。 祖母の子供達全員が相続放棄をすれば、全財産を兄弟で分ける事になります。 >登記の手続きの方法 相続は、遺産分割協議書(誰が何をどれだけ相続する!と財産毎に記述したもの)を作成し、相続権利者(祖母の子供達・あなた方兄弟)全員の署名・実印での押印が必要です。 自分でワープロで作成する事も可能です。(図書館・本屋に参考書がありますよ) この遺産分割協議書をもって、最寄の法務局に行き「相続による所有権移転」手続きを行います。 所有権移転申請用紙も、ワープロで自分で作成可能です。(図書館・本屋に参考書がありますよ) 申請内容・添付書類(遺産分割協議書)に不備がなければ法務局で処理を行います。 >司法書士に頼むといくらくらいかかるのかわかる方いたらぜひ教えてください。 相続登記手数料は(普通)、土地の場合1筆40000円、建物1棟20000円です。

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