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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:重要事項説明の義務違反にはならないのですか?)

重要事項説明の義務違反についての質問

このQ&Aのポイント
  • 不動産屋の仲介で物件を契約した際、重要事項説明書に抵当権の記載がなく、説明も受けていなかった。
  • 重要事項説明不足による不利益分や仲介手数料、引越し代などを請求できるかどうかを知りたい。
  • 請求できる場合、どのような費用まで請求できるのかについて教えてほしい。

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noname#184449
noname#184449
回答No.3

元業者営業です >(1)不動産屋の仲介で今の物件を仲介してもらったのですが重要事項説明書には  抵当権の記載がなく、説明も受けてない これが事実なら明らかな「宅建業法違反」で行政処分対象になります。 また、故意でなくとも「仲介責任」という見地から明らかな「業者の調査ミス」ですので、何れにせよ仲介業者に責任の追及ができます。 >2)もし請求できるのであれば、どんな費用をどこまで請求できるのでしょうか? 基本的には契約にかかった費用全額、これからかかるであろう金額(退去費用・新規物件契約費用等)全額を請求できます。 が、その金額をその業者が「払えるかどうか(支払能力)」は別問題です。 >(3)仮に請求できると言う事での話ですけど、不動産屋に話をしに行って断られたら 基本的なスタンスは「出るとこ(裁判・宅建協会)出るぞゴルァ!!」です。 通常はこのワードで「ちょっと待って」と言ってくるのが普通です。 特に、今回のような「業者側に明らかな落ち度がある場合」は効果てきめんです。 >(4)条件が変われば新オーナーと契約する気はないのですが、その場合契約書にはサイン  しなくてよいのでしょうか? で、あるなら最長6か月は「現契約内容」で出て行かなくても大丈夫です。 賃料に関しては取り敢えず最寄りの法務局で「家賃供託手続き」をとってください。 そうすれば「滞納扱い」にはなりません。 とにかく、今回の件はご質問文を拝見する限り貴方に落ち度はありません。 ただし、新大家さんにも何の落ち度もありません。(抵当権が貴方の契約より先に設定してあれば) なので貴方が対決するのはあくまで「仲介業者」です。 先ずは法務局で「供託手続き」を取る際、同時に当該物件の「全部事項証明書」を取りましょう。 そうすれば抵当権設定時期、競売開始決定時期等、その他権利関係がハッキリと分かります。 それを基に自治体にある「無料法律相談」等で、今回の件について「客観的且冷静な」判断を求めて下さい。 大丈夫。自信を持って交渉しましょう。 ただし、ケンカ腰はご法度です。 交渉事は「冷静に粛々と進める」のが基本です。 頑張ってください。

magyu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ma_h様の回答文を見て勇気と自信が沸いてきました。 さっそく法務局と地元市役所の無料法律相談に行こうと思います。 交渉事は「冷静に粛々と進める」のが基本を心に決めて 仲介業者と話をして行こうと思います。 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.2

(1)不動産屋の仲介で今の物件を仲介してもらったのですが重要事項説明書には 抵当権の記載がなく、説明も受けてない(登記簿の写しも無し)のですが、当方がこれから受ける可能性  のある不利益分、支払った仲介手数料、引越し代、その他を仲介した不動産屋に  重要事項説明不足ということで請求できますか? 重要事項説明書では登記簿に記載されている事項を説明する義務が有り、3ヶ月後に競売と言う事ですから契約時には差押えの登記が有ったと思います。(要確認) 知っていたら契約しなかったはずですので損害を請求することはできます。 (2)もし請求できるのであれば、どんな費用をどこまで請求できるのでしょうか?  (ちなみに敷金、保証金は無しで、礼金として25万支払っている) 礼金と仲介手数料とその物件で営業する為に掛けた費用(賃料以外)の全てでしょうか。 (3)仮に請求できると言う事での話ですけど、不動産屋に話をしに行って断られたら  裁判しかないのでしょうか? 重要事項説明書に保証協会の事務所が記載していると思います。 もしくは、行政の建築宅地課等の宅地建物取引業者の免許を取り扱っている部署に相談して下さい。 そこからの電話一本で損害金が返ってくる場合も有ります。 (4)条件が変われば新オーナーと契約する気はないのですが、その場合契約書にはサイン  しなくてよいのでしょうか?あとすぐには出て行けないので、建物明渡猶予制度の  期限内は営業しようと思うのですが、新オーナーにはその期間中の建物を借りる  家賃?は前オーナとの契約の家賃分しか払えないと言えますか? 立ち退きを要求されても6ヶ月間は使用できます。 これまでの契約家賃をきちんと払う事です。 受取りを拒否されたら法務局に供託して下さい。 それ以上の事は相手が有る事なので、主張することはできても認めてくれるかどうかは解りません。 また、新大家と契約を結ぶとしても敷金などの費用は新たに掛ります。

magyu
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。 今まで不安でいっぱいでしたがkamaryu様の回答を 見させていただいて希望が持てました。 宅建協会の方に電話したのですが重要事項説明書に 抵当権の記載は絶対必要で行政処分の対象になるそうです。 さっそく不動産屋に連絡をとってみたいと思います。 ありがとうございました。 ちなみに説明不足でしたが9月半ばに契約し、 12月の頭に裁判所より競売にかかる手紙が来て 7月に競売で落札されて今にいたります。 なので契約時に差し押さえの登記がされていたかは 不明です。(至急調べに行きます)

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回答No.1

>(1)不動産屋の仲介で~ 請求出来ません。 大家が突然に破産し不動産の差し押さえを受けた場合「抵当権が設定されていない不動産も、差し押さえの対象になることがある」ので、抵当権の有無に関係なく、不動産が競売に掛けられる事があります。 不動産業者は、大家がそのような事態に陥る事を予測する事はできず、不動産業者には一切の責任がありません。 また「単純な不動産の売買」により、大家が変更になって今回と同様な状態になる事もあり、やはり、不動産業者は大家が変わる事を予測不可能ですし、一切の責任がありません。 >(2)もし請求できるのであれば~ 一切、何も請求できません。世の中を甘く見てますね。 >(3)仮に請求できると言う事~ 裁判しても敗訴しますが、何事も経験です。是非、お験しを。 >(4)条件が変われば新オーナーと契約する気はないのですが~ 契約書にサインする必要はありません。 >新オーナーにはその期間中の建物を借りる > 家賃?は前オーナとの契約の家賃分しか払えないと言えますか? 言うのは自由ですよ。それで相手が納得するかどうかは知りませんが。 相手が納得しない場合は ・諦めて、相手が主張する額の家賃を支払う ・相手から告訴されるまでゴネ続けて、裁判で決着させる のどちらかです。 なお、裁判になった場合、相手から 「電灯線の配線が老朽化していて危険なので、大家の責任で直しますから、5日ほど電気止まります」 とか 「水道管が老朽化していて漏水しているので、大家の責任で直しますから、10日ほど電気止まります」 とか 「調べたらガス管が(中略)10日ほどガス止まります」 とか、何やらかにやらと理由を付けて、営業に必要なインフラを停止されるという嫌がらせを受ける可能性が高いです。なお、この手の「営業妨害」は「合法」なので、やられても対抗する術がありません。 あと、場合によっては「とってもガラの悪い、小指が1本無さそうな人が、毎日、営業開始から客として訪れ、一番安いメニューを1つだけ頼んで、ずっと居座る」なんて事も起きます。 特に「怪しい物件を競売で手に入れるような大家」の場合、そういう「ガラの悪い人達との繋がりがあるケースが非常に多い」ので気をつけましょう。 「喧嘩をするなら、相手を良く見てから」にして下さいね。素人が見境もなく裁判だ何だと騒ぐと、大火傷しますよ。

magyu
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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