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賃貸マンションを競売物件との説明を受けずに賃貸借契約をしてしまった
現在居住している賃貸マンションを、競売物件との説明を受けず賃貸借契約してしまいました。 経過は以下のとおりです。 2005.12.27 某裁判所にて土地および建物の競売開始決定 2006.1. 4 登記簿謄本へ競売開始決定記載 2006.1.13 賃貸借契約締結 2006.2. 4 裁判所執行官の現況調査で、初めて競売物件との説明を受ける 2006.9.19 競売成立 今回、私が非常に問題だと思っていることは、賃貸借契約の際に競売物件との説明を受けなかったことです。明らかな重要事項説明義務違反だと思うのですが…。しかも、契約の際の重要事項説明書の「登記簿に記載された事項」の日付は2005.12.10で、一ヶ月以上も前の登記簿で意図的に説明をおこなっていたわけです。 なぜ意図的という表現かといいますと、貸主と仲介業者は代表取締役が親族なのです。貸主が仲介業者に差押の事実を隠匿していたとは考えられません。ちなみに、仲介業者は敷金の返還を求めた時「賃貸借契約をした時は、まだ競売が決定していなかった」と登記簿を見ながらのたまいました。後日、私は法務局で謄本を確認し、仲介業者の嘘に怒りをおぼえました。仲介業者はいまだ、のうのうと営業しております。 みなさんにお聞きします。 (1)賃貸借契約は無効で敷金・礼金・仲介手数料の返還を求めることができるのか? (2)引越しにかかる費用を請求できるか? (3)宅地建物取引業法違反ではないのか? (4)詐欺罪としての刑事事件の可能性。 みなさんの考えをお教えください。
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補足
アドバイスありがとうございます。 私の場合は利害関係人にあたるということで、裁判所で特別送達を閲覧およびコピーしてあります。送達記録では、貸主への送達日時が1月25日14時53分でした。 賃貸借契約を書面にて締結したのは1月13日ですが、実際に契約金を支払ったのは1月26日です。つまり、裁判所からの送達が届いた翌日に契約金を支払っているわけです。その際にも、競売物件との説明は一切ありませんでした。 現在は、一昨日に損害賠償請求書を内容証明で送付済みで、貸主および仲介業者からの回答待ちです。