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源泉徴収のことなのですが、全くの無知のため、解答の方お願いいたします。

源泉徴収のことなのですが、全くの無知のため、解答の方お願いいたします。 私は一つのアルバイトを去年の10月からしていて、今年の3月から掛け持ちのバイトを始めました。掛け持ちを始めてから12万~15万程度稼いでいます。 そして今年の6月の給料を計算した時点で、70万くらい稼いでいます。 次の7月分をもらうと年末調整どころか、ほぼシフトは入らないようにしなければいけませんが、親の扶養から外れず、なおかつ103万を越えないよい方法はございませんでしょうか? やはりバイトをやめてもう一度やり直すべきでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

回答No.4

親の税の扶養と健康保険とご両親(お父上)様の勤務先から出る扶養手当に分けて回答します。  親様の税の扶養は所得税の源泉徴収とは関係なく、今年の収入が103万を超えたことではずれ、質問者の年令にもよりますが、親に最悪25万の所得税、4万5千円の翌年度の住民税が発生します。しかし、最悪25万の所得税は親様の年収が1800万以上で無いと発生せず、質問者のおそらくお父様の年収にもよりますがおそらく年収900万以下で所得税14.5万程度以下と思われます。つまり、実際は合計19万以下の損失と見込まれます。特定扶養控除(その年の12月31日現在の年齢が16歳以上23歳未満)は所得税の控除は63万でこれに質問者のおそらくお父様の課税所得よる所得税の税率をかければ、損をする金額は決まります。特定でなければ、一般の扶養控除で38万です。 所得税の税率 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 扶養控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 扶養をはずす手続きは扶養に入れている親様の勤務先に扶養控除異動等の申告書を書いて提出するだけです。  健康保険についてはお持ちの保険証が国民健康保険であれば、加入者の合計所得、住民税に応じた保険料が来年度増えるだけなので、来年度増えた所得割を納税義務者(住民票上の世帯主)に払えばいいだけです。市町村により大きな差がありますが、これはおそらく数万円程度で済むでしょう。逆に健康保険(社会保険)であれば、今年の3月からは扶養を外れなくてはいけない可能性があります。お持ちの保険証に記入の協会けんぽか健康保険組合、共済に確認して下さい。扶養を外れた場合、区市町村の役所が運営する国民健康保険に加入しなければなりません。保険料が余計に発生することになります。保険料は、質問者の前年の所得か住民税等と固定資産税年額に応じた額に加入者数に応じた均等割と世帯毎に加算される平等割により計算され、質問者の住民票上の世帯主に請求が行きます。おそらく質問者のお父様でないかと。保険料は失礼ながらおそらく質問者の前々年の収入はおそらくゼロなので3月分は数千円程度でしょう。今年度(4~翌年3月)は去年の収入が低いのでそれも数万円程度でしょう。また、この場合、アルバイトの月収を10万8千以下に抑えれば、ふたたび扶養に入ることができるはずで、扶養に入ることが出来れば健康保険証が出来ますので、それと国民健康保険証を持って役所に行き、国民健康保険の資格喪失を行います。そうすると保険料の清算後は請求が来なくなります。つまり、来年度の前年の収入に応じて上がった保険料は払わなくて済みます。また、扶養を外れなくて済む健康保険組合であれば、年収を130万未満に抑えます。すると来年から国民健康保険に加入しなくて済みます。    ご両親の勤務先からの扶養手当についてはご両親さまにご確認下さい。手当を貰っている場合はどのような規定でいくら貰っているのか確認ください。大体、税の扶養か健康保険の扶養かという勤務先が多いです。税の扶養で多額の手当が出ていた場合、税の扶養の範囲内(年収で103万以下)に抑えれば手当を貰い続けることができます。健康保険の扶養で多額の手当が出ている場合は以後はアルバイトを健康保険の扶養の範囲内で抑えれば、それ以後は手当を貰えるかもしれません。しかし、これも私がググってみたところ、質問者の場合はお父様が公務員の場合で月6500円程度で条件が健康保険の扶養親族とのことなので、通常大した金額ではないかと思われます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%8B%E5%BD%93_%28%E7%B5%A6%E4%B8%8E%29  それから勤労学生控除というものがあります。以下のリンクをご覧下さい。 http://oshiete.homes.jp/qa402813.html  おそらく失礼ながら多額の損失が発生するのはレアケースで、アルバイト年収130万を少し下回る程度で税の扶養や健康保険の損失をほとんどの場合、カバーできるのではないかと推測します。それから、そもそも質問者様が奨学金とアルバイトで生計を立てているのなら、ご両親様が税の扶養を受けたり、扶養手当を貰うのは無理があります。この場合、例え親様でも損失を払う必要は無いと私は思います。国民年金の学生納付特例を受けれるアルバイト年収194万以下に抑えれば特に問題は無いと考えます。

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.3

>それでは稼ぐだけ稼いだほうが良いということですよね? そりゃそうでしょう。 あなたが扶養から外れる事で、親の負担が数十万増えるってなら別ですが・・・ あなただったら、  数万円の税金の為に扶養範囲内で働く、年収100万円の息子  毎月5万円家に入れてくれる、年収500万の息子 のどっちが嬉しいですか? アルバイトで毎月5万家に入れるのは無理でしょうけど、 いっぱい稼いで年に1回旅行でもプレゼントしてあげれば、 親はどれだけ喜ぶか・・・ あなたの考え方だと、 正社員で働いている扶養になれない子供は、 全て親の税金の負担を増やしている親不孝みたいになってしまいますよ。

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.2

>私は学生なので、親への税金の負担をかけたくないだけなのですが… そう思うのなら、 あなたの書いている「親への税金の負担額」分を あなたのバイト代から払ってあげれば良いと思うんですが・・・ 当然、負担額がいくらになるか位は分かって質問しているんでしょうから。 その額以上に、バイトで稼げば何の問題も無いです。

boncla16
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 それでは稼ぐだけ稼いだほうが良いということですよね?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私は一つのアルバイトを去年の10月からしていて… 個人の税金は 1/1~12/31 の 1年分がひとくくりです。 去年のことはもう関係ありません。 >そして今年の6月の給料を計算した時点で、70万くらい… いつから 6月までですか。 1月にもらった給与からカウントですよ。 >親の扶養から外れずなおかつ103万を越えない… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 親が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。 まあ、税金のカテですので 1.税法の話かとは想像しますが、税法上の控除対象扶養者になるための第一条件は、「所得」が38 (給与で 103) 万以下であり、緩和要件はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >掛け持ちを始めてから12万~15万程度稼いでいます… 70万が 1~6月だとして、平均 13.5万が 12月まで続けば、およそ 151万。 >なおかつ103万を越えない… 151 - 103 = 48万。 親が扶養控除を取れない分だけ増税になり、あなた自身にも税金が掛かるとして、所得税と住民税とを合わせて考えても、48万にもなるわけありません。 なんで 103万にこだわるのですか。 意味ないですよ。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm ------------------------------------------ 親がサラリーマン等で 2.社保や 3.給与の関係もあるのなら、それらの具体的数字を挙げて検証しないと、軽々な判断は危険です。

boncla16
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 私は学生なので、親への税金の負担をかけたくないだけなのですが… それでは103万越えるだけ越えてしまって保険に加入して税金も払って行く方が得なのでしょうかね?

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