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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:殺人罪の成立条件について、いくつか質問です。)
殺人罪の成立条件についての質問
このQ&Aのポイント
- 殺人罪の成立条件について、1ヶ月の昏睡状態が経過してから被害者が亡くなった場合にも殺人罪になるのかという質問です。
- 意識が戻った後に傷が原因で合併症などにかかり、その結果として亡くなった場合に、加害者の罪の扱いはどうなるのかという質問です。
- 事件から亡くなるまでに何日、何ヶ月経過すれば殺人罪は成立しないのか、その場合には何罪になるのかという条件についても教えてほしいという質問です。
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質問者が選んだベストアンサー
(1)について 危害を加えられた被害者が昏睡状態に陥ってその後死に至ることは通常生じることですので、因果関係についてどの学説を採用しても殺人罪が成立します。 (2)について 条件説を徹底しますと、危害を加えなければ死亡することはなかったので、因果関係が認められ、殺人罪になります。 伝統的な相当因果関係説(一般観察説)に立ちますと、合併症が全く偶然の事情の介入と言える場合には、刑法上の因果関係が否定され、殺人未遂罪になります。ちなみに、似た事案として、浜口首相狙撃事件を挙げることができます。東京控訴院判決は、殺人罪を言い渡した一審判決を破棄して殺人未遂罪としました。学説は、同裁判所は相当因果関係説を採用したものと判断しています。 (3)について 理論上は、事件から亡くなるまで時間が経過していても、因果関係が認められれば殺人罪が成立します。
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- minpo85
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回答No.1
殺人の実行行為により死亡という結果が発生している。 よって、1~3は、要は因果関係があるかどうかが問題となる。何日、何ヶ月経ってから死亡しても因果関係があれば殺人既遂罪となる。 逆に因果関係がないとなった場合には、殺人未遂罪になる。
質問者
お礼
ありがとうございました。 基本的な考えがわかりました。
お礼
ありがとうございました。 詳しく、その上実例まで出して頂き、とても参考になりました。 諸事情により犯罪関係の質問をまたすることになると思いますので、機会があればどうぞよろしくお願いします。