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殺人未遂、または傷害罪の示談の成立について
私の知り合いが同僚から仕事上の口論の末、刃物で切りつけられ、殺人未遂ということで裁判をする予定になっているのですが、被害者本人の知らないところで同じ会社の同僚Aが被告人から医療費等のお金を受け取っていたことがわかりました。被害者は事件後、相手側からの金品等は一切受け取らないで欲しいということを同じ会社の人たちに伝えていて、もちろんその同僚Aにも伝えていました。にもかかわらず、その同僚Aは医療費としていくらか受け取っていたのですが、これは示談の成立になるのでしょうか?ちなみに、相手側は仲介人を通してその同僚Aにお金を渡したことで示談の成立になると主張しているようなのですが、被害者本人に直接話しが伝わっていない状態で示談の成立なんてありえるのでしょうか?
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- buttonhole
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