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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:殺人犯と被害者の行き先)

殺人犯と被害者の行き先

このQ&Aのポイント
  • 家庭内で起こった殺人事件の場合、加害者の身柄は留置場に移動し、正式に起訴されるまでそこに留められます。
  • 被害者の遺体は警察官が駆けつけた後、検死のために病院へ搬送されます。その後、葬儀社などによって自宅まで運ばれます。
  • 加害者が未成年や精神病患者などで刑事責任能力が問えない場合、裁判所の指示に従い、医療機関や保護施設へ移送されることがあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sgm
  • ベストアンサー率60% (375/618)
回答No.1

殺人事件の場合、被疑者が逮捕されて以降は、被疑者本人が病気や怪我で入院しているような場合、妊娠している場合などを除いて全て警察署留置です。警察での取り調べが終わると検察庁に身柄送検され勾留されます。 「直ちに刑事責任能力が問えない」か否かは取り調べのかなり後の段階で判断の必要が出てくるもので、そのような理由で最初から留置されないということはありません。 留置の様子は、以下のサイトが参考になります。 ↓ http://www.npa.go.jp/syokai/ryuchi/toppage.html 被害者は現場で検視が済んだあと、指定の検死施設に搬送され検死されます。検死が済むと遺族のもとへ帰されます。一般にご遺体の搬送は遺族が葬儀社の寝台車などを手配することになります。

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