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理学療法士をしています。

理学療法士をしています。 まず前提の説明を。 8月初旬に新人研修があります。理学療法士ではこの研修に参加することで生涯学習手帳というものにハンコを押してもらい、ポイントを貯めていくことで、様々な分野毎の専門性をもった理学療法士として名乗れます。すなわちこの研修を受けていくことで自分のキャリアアップに繋がり勤め先を変える場合でも有利になります。 さてここから質問の舞台となる状況です。 私は今回上記に挙げた研修の参加希望を職場に願い出たのですが、管理職から却下されました。理由は研修のある日にも職場は営業しており、参加を希望している者が全てが出てしまうと業務に支障があるからというものでした。ところが実際には参加希望者が現場を離れても機能しているケースが過去にあり、業務に支障をきたすことはありませんでした。ちなみにこの研修は一年間に一度しかなく、ここで諦めると次の研修まで一年間待たねばなりません。 ここで質問です。 (1)後のキャリアに繋がる研修に管理職側から参加を却下することは法的に可能か (2)却下の要因となっている業務の支障となるかもしれない状況は過去に類似の体験をしておりその際には支障となりえなかったが、それでも却下の理由となるのか? です。長文になってしまいましたが、誰かお答えいただけるとありがたいです。上記の状況でわかりにくければ追加で説明させていただきます。

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

法的に最大の問題は 労務の提供という債務履行義務は果たさなければならないということであって その日に研修を受けさせる義務は職場には無いということです。 また 有給休暇を申請してそれが却下されたのであれば それは有給休暇の取得申請にかかわる労働基準法のもんだいであり 時季変更権の問題。管理職側がそれを行使するう事は可能。

  • toga_chan
  • ベストアンサー率36% (24/65)
回答No.1

過去の事例がどうであれ、参考程度にしかなりません。過去と現在は類似しているとはいえ、別の話です。さて、業務上支障がないことが推定され、明らかに支障がないことが証明できるのであれば、会社側は研修を受けさせるべきであると思います。ただ、業務上支障を来たすことが理由であれば、会社側の言い分が通ってきます。これは、法律問題ではないです。有給の取得が可能かという問題も出てきます。一番は病欠を理由にその研修に参加することです。医者の診断書も必要になってくるかと思いますが。本当に、業務に支障がでるかは立証が困難です。これは、粘り強く会社と交渉するしかない事案かと思われます。今の会社に長く勤める気が無いのであれば、研修に参加されてはいかがでしょうか。

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