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会社を経営している方、または会社登記に詳しい方
会社を経営してる場合は、3年に一度は代表取締を選任して、その都度登記簿に載せる手続きをとるのですか? これを怠ると、登記簿に「解散」と印されてしまうのでしょうか?「精算人」 「清算中の会社」という言葉はどのような意味を持っているのか教えていただきたいのです。
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株式会社の場合、5年以上何の登記をしていない会社は職権解散されます。株式会社以外の会社では何年登記をしなくてもそれを理由に解散されることもありません。 但し、毎日調査している訳で無く、原則5年に1度全国一斉に調査しその時に5年以上何の登記もしていなければ解散ということになります。 ですから回答にもあるように最長約10年何の登記もしていなくても解散しない場合もあります。 差し当たってご自身の会社の謄本を取って、解散しているかどうか調べて下さい。 解散されていなければすぐに役員変更の登記をして下さい。 解散されていれば会社継続の登記をすることになります。これは結構複雑(清算人選任、会社継続、役員選任など)ですので司法書士に頼んだ方が良いでしょう。 但し、この職権解散の登記は事情があって昨年行われる以前は確か10年以上行われていないので経験の浅い司法書士ですと慣れていないかもしれません。 あとは過料を納めればことは済みます。 但し、許認可の関係では1度解散の登記をされると許認可の取り直しということもありますので注意が必要です。
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- ida256
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- juvi
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そんな状況まで行った場合の話なんですか。 通常は、約10年程度怠っていると、職権で解散される場合が多いようです。 ただ、このままの状態では清算人は存在しないことになります。こちらから清算人を選任して登記することになります。 罰金を払っても、会社は元に戻りません。この会社を解散されていない状態に戻したいのであれば、いったんこの清算人を選任して登記した上で、会社継続の登記を行います。 監査役は、株式会社の場合必ず1名以上置くことが必要です。取締役が会社を経営するわけですが、この経営や会計などが正しく行われているか否かを監査する役目があります。(小規模会社では実際には名前だけですけどね)
お礼
助かりました。 ありがとうございました。
- juvi
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監査役のことを書き忘れましたね。 株式会社の監査役の任期は、現在3年です。ただし、昨年の5月1日以後終了した事業年度にかかる株主総会で選任された監査役の任期は4年になります。
補足
ご回答ありがとうございます。監査役とはなんですか?
- juvi
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株式会社の取締役(代表取締役に限りません。すべての取締役です。)の任期は2年(設立後第1期に関しては1年)と定められています。 従って2年ごとに、取締役を決算後3ヶ月以内に開催する株主総会で改選する必要があります。同時に代表取締役も2年ごとに取締役会で選任する必要があります。 手続きを怠ると、すぐに解散になってしまうわけではありません。通常は何年経過してもそのままの状態ですが、次に登記手続きをした後に代表取締役宛に、裁判所から物々しい文面で、罰金(科料)を支払うよう手紙が来ます。何回も怠っていると、あっという間に数十万円になります。 会社というのは、解散という手続きをすることにより、清算に入ります。この清算が終了した時点で、清算結了という手続きを行い、完全に会社は消滅します。 この、解散だけした状態の会社が「清算中の会社」になります。そして、清算中の会社で清算事務を行う人物として登記した人が、清算人となります。
補足
回答ありがとうございます。いくつかご質問させてください。 >何回も怠っていると、あっという間に数十万円になります。 何回も登記を怠っていて、「解散」と登記簿に記されてしまった場合、事実上「清算中の会社」の清算人は、どのような状況なのですか?罰金を払えば、全て済む話しなのでしょうか?
お礼
大変ありがとうございました。