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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商業登記法 解散の登記・清算人の登記)

商業登記法 解散の登記・清算人の登記について

このQ&Aのポイント
  • 商業登記法において、解散の登記の後に清算人の登記をする場合、清算人の選任方法は定款で定める者、株主総会で選任する者、解散時の取締役が法定清算人となる場合、利害関係人の申立てにより裁判所が選任する場合の4つがある。
  • 最初の清算人の就任・選任年月日は商業登記法において明確に定められていないが、登記期間が2週間となっているため、起算日を明確にするために登記の事由に記載することが求められる。
  • 最初の清算人は解散と同時に就任するため、解散の年月日と清算人の就任年月日は一致する。ただし、裁判所により清算人が選任される場合、解散の登記後に選任されることもあり、この場合は解散の年月日と最初の清算人の選任年月日は異なる場合もある。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#149293
noname#149293
回答No.2

すいません、#1の補足です。 >精算人がいなければ、解散の登記が受理されない。 と書きましたが、別に間違っているわけではないですが、 「解散の登記は代表清算人が申請すべきものであるために、精算人がいなければ、そもそも解散の登記を申請できない」 としたほうが、より正確な表現かもしれません。

simis511
質問者

お礼

nanbakenta様、いつもご回答ありがとうございます。 なるほど!!スッキりです。 「解散」登記の申請は『清算』会社の代表『清算』人が行うんですもんね。 モヤモヤなくスッキリして、学習を進めていけます。 今後もご回答・ご教授よろしくお願いいたします。simis511

その他の回答 (1)

noname#149293
noname#149293
回答No.1

会社法477条第1項に、清算株式会社には、一人または二人以上の精算人を置かなければならないと定められており、精算人がいない清算株式会社というのは原則存在しえません。(精算人がいなければ、解散の登記が受理されない。欠員が生じた場合は、346条第1項から第3項までの規定が準用されます。) >Aが「最初」の清算人であったとしても  [登記の事由] 清算人の選任  [登記すべき事項] ”年月日”清算人A選任 のように記載することもあるのですか? ないです。 >それとも(4)の裁判所による清算人の選任は解散の登記の前にやっておくべきことなのですか? そのとおりです。 最初の取締役、つまり設立の登記の際には、取締役の就任月日は書かない(登記の事由に、年月日発起手続きの終了 などと書く)のと同じです。

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