• ベストアンサー

有限会社の解散、清算人登記

今法務省のホームページで書式、添付書類を見ています。親父の死亡により会社の解散登記を自分でするためです。最近改正があり本人確認情報も必要とのことです。母が役員になっていますので、精算人に選任して進めたいです。この場合、精算人の就任承諾書に本人確認照明情報は必要ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.1

新たに清算人に就任したことに伴う本人確認証明情報たる住民票や運転免許証のコピー(本人の原本証明の奥書付き)は不要ですが、清算人就任に伴う会社代表者たる代表清算人の印鑑届へ添付する市区町村長発行の印鑑証明書は必要です。 お金をかけずに手間をかけるなら、法務局の無料相談に行きましょう。 手間をかけたくないなら、お金を払って司法書士に相談・依頼をしましょう。

その他の回答 (1)

  • toukai3569
  • ベストアンサー率12% (209/1623)
回答No.2

所轄の登記所で丁寧に指導してくれますよ。申請見本も有りますよ。申請する本人が相談を。親切指導して頂き無事に申請手続きましたが。参考になるかな。

関連するQ&A