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個人事業をしています。

個人事業をしています。 今回2名の従業員をやといました。 雇用労災保険は加入義務があるのでしょうか?また、雇用保険に加入してから、どの期間で辞めた場合に 雇用保険が支給になるのでしょうか? 現在の従業員ですが、事情で3ヶ月後には辞めるみたいです。 有給のことですが、有給はかならず与えないといけないのでしょうか? 勉強不足ですいません、ご指導おねがいします。

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  • 432happy
  • ベストアンサー率38% (42/110)
回答No.2

まず、ハローワークの労働保険の相談受付カウンターに出かけましょう。 採用者の履歴書や、労働者名簿を持っていけばよい(労働者名簿は見本があります) 採用者の雇用保険被保険者番号が分かればなお良いです。 雇用保険、労災保険の適用事業所の届出をします。 あとは、採用者勤務予定(週に20時間以上など)等により、雇用保険が適用されるか否か、 職員が判断してくれます。 労災保険は従業員全員に適用されます。 「事業主の皆さんへ」とか「労働保険の手引き」とか、「雇用保険のしおり」とか資料はただでくれます。 何でも相談すればいいのです。今年も条件が変わりましたので、本は買わないほうが良いです。 保険料率も本年変わりましたので、過去の資料は役に立ちません。 最初はみんなそんなんです。 十数年前を思い出します。 従業員に不安なく働いてもらうために、最初からそこはきっちりと届出等をしましょう。 また労働者には労働条件を書いた書面を発行しましょう。 給与、休日、休日出勤割増率、残業代等、どうしても口約束になりがちですが、特に若いスタッフには安心して仕事してもらうために書面を発行します。 若いスタッフはちょっとでも最初の条件が違うとすぐやめるとかいいますので、支払いが大変な時期もありますが、まず約束を守ってください。 私の経験が役に立てば幸いです。

その他の回答 (2)

  • koukou12
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.3

従業員を雇い入れされたとのことですが、 ご質問の内容を拝見したところ、 従業員を雇ってからも色々と分からないことが多いのではないかと見受けられます。 一度、専門家にご相談された方が、 今後の事業運営も上手くいくのではないかなと思いました。 例えば、http://www.akari-sg.com/といったような、社労士事務所等。 社労士は、雇用保険労働保険のプロフェッショナルです。 ご自分でされる、考えられるよりよっぽど早いかと思います。

  • BC81
  • ベストアンサー率25% (687/2673)
回答No.1

人を雇うなら一通りの事は知っておきましょう。ネットで聞くなんて手抜きはしないで。2000円もしない本を一冊買って読めば済むことです。

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