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雇用保険に加入しなくて良い事業者?

自分のうるおぼえなのですが、 雇用保険はいかなる事業者も加入しなくてはいけない、 と、何かで読んだ記憶があるのですが, 法律ではどうなっているのでしょうか? 健康保険は従業員5名以下の企業なら加入義務なし、 ですよね? でも雇用保険は従業員が何人でも加入ですよね? ご存知の方、どうぞご教授ください。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

雇用保険法第六条によると、適用が除外されるのは「65歳を過ぎて雇用される者」「4か月以内の季節労働者」「船員保険の被保険者」などとなります。 また、健康保険などと違って、人数による適用除外などもありません。 従って、ほとんどの一般の事業所では適用されるといって良いでしょう。 >健康保険は従業員5名以下の企業なら加入義務なし、 ですよね? 健康保険と年金(あわせて社会保険と呼ぶことが多い)の適用除外は「従業員5名未満の個人事業所」です。 従業員が4人以下であっても、法人(株式会社・有限会社など)であれば、社会保険は適用されます。 ちなみに「うるおぼえ」ではなくて「うろおぼえ」ですよ~

asamiy
質問者

お礼

ありがとうございます! 詳しい説明、本当に助かりました。 そして!!うるおぼえ、ではなく『うろおぼえ』!! ありがとうございます♪ この年になって、ちょっと恥ずかしいけど♪

その他の回答 (2)

  • kitties
  • ベストアンサー率53% (61/115)
回答No.3

はじめまして。 正解は1さんです! よって、農林水産業以外の事業主は、1名以上の雇用で、 労働保険(労災保険+雇用保険)の加入が義務付けられます。 まぁ、雇用される労働者の勤務条件によっては、結果的に 雇用保険に加入したくてもできないケースがありますけどね。 (例えば、1週間の所定労働時間が20時間未満とか・・・)

asamiy
質問者

お礼

ありがとうございました。 一名以上の雇用なら加入義務があるのですね・・。 初めて知りました。 本当にお世話になりました。

  • mtt
  • ベストアンサー率31% (416/1338)
回答No.1

農林水産業限定、4人までの従業員でかつ個人経営の事業所は任意加入 だったと記憶しております。 ただ、任意加入であっても従業員の2分の1以上の者が加入を希望する場合は、 加入しなければならないはずです。

asamiy
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 助かりました。今後もよろしくお願い致します。

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