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青色申告の取り消しについて。

青色申告が取り消されるとどういった不都合が発生するのでしょうか。(その場合は自動的に白色申告にされてしまうのでしょうか?) 青色申告を有している時のメリット、無くした時のデメリットという形で教えて頂けますでしょうか。 また、一度無くした青色申告の資格は再取得出来るのでしょうか。併せて教えて下さい。 宜しくお願い致します。

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  • poor_Quark
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回答No.1

青色申告が承認されると ・青色申告特別控除が認められる   一定の記帳方法に基づいて帳簿を作成し、損益計算書や貸借対照表を作成するなどすれば最高55万までの金額が特別控除として認められます。現金主義を選択している場合は10万円がその限度となります。 ・青色事業専従者控除が認められる   同居の親族に対して届け出た範囲内で給料が払えます。そのぶん給与所得控除の対象となり、節税になります。(本来は給料として実際に払わなければいけませんが、多くの場合は節税の手段になっていると感じます。) ・貸し倒れ引当金などが認められる ・一定期間の損失の繰り越しが認められる   3年間純損失を繰り越すことができます。 ・減価償却に於いて定率法による計算が認められる資産がある   減価償却に関しては他にも有利な方法が選択できる場合があります。 などのメリットがあります。詳しくは http://www.taxanser.nta.go.jp/9202.HTM http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.HTM#44 が参考になると思います。 これらのメリットが適用される条件としては、帳簿の作成、記録の保存(7年間)が義務づけられます。 >青色申告が取り消されるとどういった不都合が発生するのでしょうか  ですからこれらの青色申告のメリットが全部なくなりますので、自動的に税額は上がります。税務調査のときなどは、青色取り消し処分はよほどのことだとは思いますが、当然差税に対して一定の割合でかけられる延滞利子税や重加算税、過少申告加算税などもあがります。 >その場合は自動的に白色申告にされてしまうのでしょうか。  そうなります。白色のメリットは記帳義務が罰則のない訓示規定であること(実際は収支内訳書の提出を求められる)、調査のあとの更正処分のとき不服申し立ての手続きが、青色に比べてワンステップ多いことくらいでしょうか。なんにしても青色取消処分とはしゃれにならない話です。 >一度無くした青色申告の資格は再取得出来るのでしょうか。  青色申告の承認申請をして承認されれば再び青色申告はできるでしょうが、取り消されてから1年間は申請できないようです。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/jimu/kojin/03/01.htm http://www.np-net.co.jp/nouzei97/to269802.html

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/jimu/kojin/03/01.htm,http://www.np-net.co.jp/nouzei97/to269802.html
beaurah
質問者

お礼

御回答有難う御座居ました。

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