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第一種低層地域ならその行政に最高高さの限度を確認する必要があります。 ちなみにこちらでは10mの地域と8.5m地域があります。 道路斜線セットバック緩和を使わないなら 6*1.25=8m道路境界線においての高さ制限は、これに道路の高さを考慮すればよいですね。道路斜線は道路の中心の高さからですから。 北側斜線は道路側なので道路境界線においての制限は道路斜線のほうがきびしくなるので考慮しません。 ただし、少しでもこの真北方向が東に傾いていると東側の隣地境界から高度規制がかかります。 こう考えると建物の最高高さの部分は「最高高さの限度」のほうがきびしくなる可能性が高いので確認されたほうがよいと思います。 こちらの行政では掘り下げ部分は建物から60センチ以上離れていないと平均地盤面算定が必要になります。
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