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第一種低層住居なのに建ぺい率70%?

築35年の中古住宅を3年前に購入しました。 あまり不動産に詳しくないのに勢いもあって、 建ぺい率とかあまり気にしないで買ってしまいました。 近い将来、建替えを希望していますが、うちは第一種低層住居なのに 建ぺい率が70%と書いてあります。普通は60%までだと思うのですが、規制緩和などがあってうちはたまたま70%でいいってこともあるんでしょうか? (角地で1.8mの公道と4mの私道に接しています。) もともと狭小住宅で、60%か70%かはうちにはかなり大きな違いなのです。 難しくて分からないことが多いので教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toshi_jkr
  • ベストアンサー率39% (71/178)
回答No.3

こんにちは。 建築基準法の第53条中に「角地緩和」というものがあります。 一定基準内の建築物であれば、建ぺい率を10%上乗せできるというものです。 お住まいの市区町村の役所に行き、「都市計画課」へ行くと、お住まいの場所の用途地域や建ペイ率、容積率、建築協定、地区計画等を詳しく教えてもらえます。 一度、ご自分の土地に対して聞いてみるのも良いと思いますよ。

chakapoko
質問者

お礼

役所に聞けば確実にわかるのですね。 それがわかっただけでも良かったです。ありがとうございました~!

その他の回答 (7)

  • sekkeiya
  • ベストアンサー率37% (72/191)
回答No.8

ご質問は重要事項説明書に記載があると言うことでしょうか? であれば余程まぬけな不動産屋(または担当者)でなければ誤記はないんじゃないかと思います。 あと特別な許可等が必要な特殊な場合の数値も記載することはまず無いと思います。 と言う条件で、この地域の基準建ぺい率が60%であり、建基法第53条3項二にある角地の適用が受けられれば10%加算して70%となります。 角地の条件としてはまず下記の道路であること 公道1.8m:行政庁が指定した建基法第42条2項道路(セットバック要) 私道4.0m:建基法第42条1項3号道路(既存道路)、または同1項5号道路(位置指定道路) 次に条例等による角地適用条件をクリアしていることが必要です。 私の知っている範囲では下記のような条件があります。 ・2つの道路に接している角度が120度以下であること ・接道部分の合計長さが敷地の周長の1/3以上であること 蛇足ですがNo.4の方のお書きになられている数値は建ぺい率ではなく「容積率」の基準です。 建基法で定めている第一種低層住専の建ぺい率は30%・40%・50%・60%です。

chakapoko
質問者

お礼

そうです。説明書に70%と書いてあったのですが、他の部分の記載で ちょっと不安なところがあって、100%信用できなくなっていたので ここで質問させていただきました。みなさんの意見を聞くと 記載に間違えなさそうなので安心しました。ありがとうございました。

  • kkknagisa
  • ベストアンサー率52% (220/418)
回答No.7

本当に「角地で1.8mの公道と4mの私道に接している」のですか? 角地の建ぺい率緩和は難しいような感じがしますが。 緩和条件の指定は特定行政庁が行いますので、全部を知っているわけでは当然ありませんが、その道路幅で角地の緩和をしてくれる例は、私のする限りはありません。 最低でも、両方の道路幅の合計が12m以上くらいからですが・・・。 で、他の緩和を考えてみると、「都市計画として特に建ぺい率を定める場合」と、「壁面線の指定等がある場合の建ぺい率の緩和」があります。 70%が本当なら、このどちらかではないかと思われます。 他には、表示の間違いくらいでしょうか。 何れにせよ、役所の建築指導担当部署か都市計画担当部署に聞いてみるのがよろしいかと思います。 親切な役所の場合、HPで都市計画図の閲覧ができる場合もあります。 蛇足ですが、「第一種低層住居」は「第一種低層住居専用地域」で間違いないのですよね???

  • suzukenn
  • ベストアンサー率14% (2/14)
回答No.6

1種低層住居の建ぺい率は通常30~60%ですが、法律で認められている道路であれば10%の緩和があるので70%になると思います。 建ぺい率が大きくなったとはいえ、4m未満の道路に面しているのであれば、その道路の中心から2m(場合によっては3m)敷地に入った所が道路境界線としてみなされます。 その上、一種低層住居であれば高さにも10m又は12mを超えてはならないという制限があるので建て替えの際は計画をきっちりしないと、使い勝手の悪いものになるので気をつけてください。

chakapoko
質問者

お礼

そうですね。色々規制があって広くするのは難しいですね。 参考になりました。ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

2つの道路に接していれば(厳密には角地である必要はありません)、10%の緩和があります。 それを含めて書かれているのか、あるいはそれとも初めからその地域をそのようにしているのかのどちらかですね。疑問があれば役所の建築指導課に聞けば教えてくれますよ。 ただ1.8mの公道ですけどもし今度建替える場合にはセットバックしなければならないということはないですか?それはご存知? こちらも役所の建築指導課に聞けば教えてくれます。

chakapoko
質問者

お礼

セットバックのことは知っています。更に狭くなってしまうので、 実は建てなおすか買いかえるか悩んでいるところなのです。 色々参考になりました。ありがとうございました。

noname#188679
noname#188679
回答No.4

角地で、接する二つの道路が基準法上の道路であれば角地緩和適用で10%UPになります。 1.8mの公道はセットバックすれば4m道路としてみなされます。 4mの私道は基準法上の道路として位置指定を受けている道路なのかもしれません。 角地緩和適用条件をクリアしていれば10%UPなので詳しくは役所の建築課等で聞いて下さい。 また、第1種低層住居専用地域の建ペイ率は60%までではなく、50%、60%、80%、100%、150%、200%の中で当該地域に関する都市計画において定められたものとなっています。

  • goo1326
  • ベストアンサー率27% (112/408)
回答No.2

第一種低層住宅で普通は60%というのは東京近郊の方ですかね?場所が分からないので正確にはお答えできませんが「角地緩和」が受けられる地域があり通常は10%増しになりますので70%で正しいのではないかと思います。

chakapoko
質問者

お礼

埼玉県です。他の地域では60%以上で作れるとこがあるんですか? 参考になりました。ありがとうございました。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

角地の場合、角地緩和により10%UPになることが有ります

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