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第一種低層住居専用地域の高さ制限について
第一種低層住居専用地域で高さが 10mから12mか調べる方法はあるでしょうか? 第一種低層住居専用地域の物件を買おうか迷っています。 南側に1.2mぐらいの庭先にブロック塀があり、その先に 一階建ての古い平屋が10軒くらい連なっているのですが 近いうちに立替があると予想されます。その土地一帯も 第一種低層住居専用地域ですが、 3階立てが立つ可能性はあるでしょうか? 3階立てが立たれると日当たりが悪くなりそうで怖いです。 仮に3階立てが新築される場合、敷地の境はある程度 スペースが空き日当たりが確保されるのでしょうか?
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数値の10mまたは12mかは、各地域の都市計画によって決められています。高さの限度が10mの地域では、一定以上の敷地面積があり、かつその敷地内に空地を有するなど、低層住宅地の環境を害する恐れがないと認められれば12mまでの緩和もあるみたいですね。 どちらにしても、もよりの地域を管轄する建築指導課か土木建築事務所等で確認する方が良いでしょう。 間違い防止の為、電話では教えてくれないケースが多いようです。 また、費用を払ってプロに確認を頼む方法もありますね。 高さ制限に階数の制限はありませんので3階建てが建つ可能性は否定できません。その場合は建築基準法に沿ってスペースが確保されますが、日当たりが良いか悪いかは、質問者の主観で変わりますので一概に良いとも悪いとも言いがたい気がしますね。
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今日は cyoi-obakaです。 一低層住専の高さ制限の確認は、#1さんの仰る通り役所の都市計画課又は担当部署に出向くことが最良です。 日当りを危惧しているようですが? 将来の事は、誰もわかりません。 将来もその地域が一低層住専であるかさえ判りませんからね~! ただ、一低層住専で3階建てを計画すると、通常の場合、日影規制に準じる事になりますので、 一般的には、建ぺい率ギリギリの総2階建てより、日影規制内の3階建ての方が日当りが良く成ります。 皮肉な事なのですがね! 以上、大した参考意見ではありませんが、あまり気にしない事ですね!