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扶養家族に入れることのメリットとデメリット
- 扶養家族に入れた方が家族全体の収入はどれくらいあがるのか?
- 扶養家族に入れることによって障害者年金や弟の大学の授業料免除に影響が出るのか?
- 私が働いている会社の扶養手当の規程について詳しく説明します。
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質問者が選んだベストアンサー
>扶養家族に入れることによって… 何の扶養家族の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 >扶養家族に入れておりません… 1.税法に関しては、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 母に障害年金以外の収入源が全くないのなら、母を控除対象扶養者とすることに問題はありません。 弟も 103万円以上のバイトをしていない限り、問題ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 母自身が障害者控除を申告していなければ、あなたが代わりに受けることもできます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm いずれもあとから決まるものですから、今年分については今年の年末調整で申告すればよいですが、昨年分以前については確定申告 (期限後申告) をすることによって、納付済みの税金が還付される可能性があります。 期限後申告は、これまで確定申告を 1度もしていなければ 5年前の分まで有効です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >扶養家族に入れた方が家族全体の収入はどれくらいあがるのか?それとも下が るのか… 1.税法に関しては、 ・扶養控除 (母の分) 38 or 73万円 ・扶養控除 (弟の分) 63万円 (16~22歳未満の場合) ・障害者控除 (母の分) 27 or 40万円 があなたの「所得控除」となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm これに「税率」をかけ算した分が所得税の節税額です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 「所得控除」が増えることによって税率表で 1ランク下がるようだと、全体の税率が下がりますので節税額はさらに大きくなります。 また、所得税の確定申告を行えば、連動して住民税も更正されます。 2.社保については、あなたの増減ありません。 保険料等が「不要イコール扶養」なのです。 たぶん母が払っているであろう国保税はなくなります。 3.給与については、お分かりになっているようですね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- mukaiyama
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>母と弟を扶養することにより、二人分の社会保険料が給料から天引きされる… 【再掲】 保険料等が「不要イコール扶養」なのです。 >母は今住民税を免除されてるとの事でした… >また母の住民税額が増えることはあ るのでしょうか… それは母自身の税金に関する話であり、あなたが母を控除対象扶養者にするしないの話はあなたの税金に関わる話、連動するものではありません。 次元が異なります。 >私の住民税は減るのでしょうか… 所得税 (国税) と基本的な考え方は同じです。 ただし、計算過程の数字は異なります。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22063)
扶養家族に入れることによって、障害者年金が貰えなくなったり、弟の大学の授業料免除に影響が出ることはありません。 扶養家族に入れないと、健康保険が大変です。
お礼
aokiiさん 回答ありがとうございました。 1点お伺いしたいのですが、「扶養家族に入れないと、健康保険が大変です」とは どういうことでしょうか? よろしくお願いいたします。
お礼
mukaiyamaさん回答ありがとうございました。 もう2点ほどお伺いしてもよろしいでしょうか? 1)社会保険料については、母と弟を扶養に入れても変わりがないとのことでした。 母と弟を扶養することにより、二人分の社会保険料が給料から天引きされるということでよろしいで しょうか? 2)住民税に関してですが、母は今住民税を免除されてるとの事でした。弟は関係ないと思いますが、母 を扶養に入れることによって、私の住民税は減るのでしょうか?また母の住民税額が増えることはあ るのでしょうか? よろしくお願いいたします。