- ベストアンサー
家族手当返還に伴う扶養と年金について
9月末で退職して10月より主人の扶養にはいりました。 それと同時に家族手当の支給も受けておりました。 そして翌々年の現在、9月までの収入額が103万を超えていたので(120万円程度の収入)、家族手当の返還を求められました。 その際、返還は理解しましたが、さかのぼって10月~12月分の税法上の扶養をはずされてしまうのでしょうか? その際、年金の第3号の認定を受けていたのもはずされてしまうのでしょうか? そうなるとその期間、国民年金を収めるというこになるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1.会社の扶養手当 2.健保・厚生年金被保険者の被扶養者 3.税制の配偶者控除(103万円)、配偶者特別控除(141万円) 上記3つの制度は独立した別制度ですので関係はありません。 1.は会社の規定により自由に設定できます。従業員はその規定に束縛されます。 2.年収130万円未満(以下ではない)とされています。 健康保険の場合、政府管掌健康保険と組合管掌健康保険の多くは、 年収130万円未満の解釈を、今後1年間に得ると見込まれる収入としており過去の収入は計算せず、 通勤交通費(これが重要)を含む1ヶ月の収入が、108,334円未満であるときは、今後1年間に130万円を得ると見込まれないので被扶養者。 通勤交通費(これが重要)を含む1ヶ月の収入が、108,334円以上であるときは、 今後1年間に130万円を得ると見込まれるので被扶養者にはなりません。 一部健康保険組合では前年収入で認定することもあるので確認が必要。 3.1~12月の収入で、年末調整又は翌年に確定申告をします。 それぞれ別個に資格要件があります。
その他の回答 (1)
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
質問内容がわかりにくいですね 質問者をA 質問者の配偶者をB とします Aは平成19年9月退職ですか ? そして Aの平成19年の収入が120万程度ですか ? 上記両方がyesならば 平成19年は Bの年末調整で配偶者特別控除です 配偶者控除で申告ならば、配偶者特別控除で修正申告しなければなりません 家族手当は Bの会社の事ですね その会社独自のことですから、返還を求められたことが 直接 他には関係しません 配偶者控除は月ごとの適用ではありません 源泉徴収で徴収額が変わりますが これはあくまでも仮払いです 年末調整でその年の確定した収入に基づき精算します 年末調整で間に合わなかった精算は確定申告で行います ですから >さかのぼって10月~12月分の税法上の扶養をはずされて・・・ と言うことはありえません Aの収入が配偶者控除に該当しないことを税務署から指摘され修正指示されたものと思います それに伴い 会社の家族手当に該当しないので返還を求められたのでしょう 健康保険・年金は別の基準なので、書き込みから判断すれば該当しません せっかくの機会ですから 税金、健康保険の扶養等を調べられてはいかがですか ここの過去のQ&Aに多数あります インターネットで検索しても多数あります それを飛ばし読みするだけでも、このような質問に回答できる程度の知識は身に付きます 余計な心配をすることが無くなりますし、知識不足で不利益をこうむることも防げます
お礼
健康保険・年金は別の基準なんですね。 再度、色々確認して勉強してみようと思います。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 別々の規定なんですね。 そうなると、家族手当は返還しても130万円未満なので 被扶養者ということに変わりはないというこで、安心しました。 分かりやすく丁寧な回答に感謝いたします。