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遺産相続について
遺産相続について 弟(生涯独身)亡くなり、マンションが残りました。ローン残は保証協会で相殺予定。 母が相続人です。母に、名義書き換えをすると、面倒な気がして・・・(92歳、認知症) 自分は兄で、亡くなった弟の下に、弟がいます。(3人兄弟) 売買をしなければ、亡くなった弟のまましておいて、良いのでしょうか?賃貸にする場合、母の名義にして、事務的な契約手続きも、本人がしなければいけないのでしょうか?下の弟(同居している)は預貯金は全て、母の名義にしたがる。
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<違法行為について> まず本人の許可もなく勝手に預貯金を引き出すのは基本的に違法行為です。 質問者さんが、お母様から前もって、自分の出費はすべてこの通帳で出すようにと 頼まれていたら若干話は違います。 でも、この場合も後々まずいですよ。 NO.3 5様が言っているように、血のつながりがあっても法律上は他人なんです。 (NO.3様アカデミックな補足、有難うございます。私が書かなかった言外の意味を書いていただき、頭の良い人だとビックリしました。) 他人の通帳を勝手に使いお金を引き出したら犯罪ですね? ですので預金の引き出し等を親族がしたら、面倒なのでなく違法行為ですよ。 親告罪だから微妙ですが、悪質でなければ起訴されないと思いますが・・・ 今後は、お金を払う必要があるときは、質問者様が立て替える事をお勧めします。 そのときは、お母様を相続する時に返してもらう事になりますね。 こういった面倒をなくしたいなら、後見人制度を使うべきですよ。 おかしく思うかもしれませんが・・・ まず、世の中には、家族といえども親のお金を勝手に使う輩もいますよね? そういう人が警察に捕まったとき、親の為にやったと主張したらどうなるでしょうか? 毎回判断するのが大変ですし、抜け道を作って悪い事をやる人が出る可能性がありますよね。 だから、裁判所や、本人が決めた代理人がすべて行い、裁判所に監督させればよいという訳です。 この方が、判断能力の無くなった本人の為になるでしょう? これが後見制度です。 <マンションについて> 実際問題として、今回に似たような事例のマンションをほったらかしにしている事も多いですね。 この場合、改修工事費用が発生したとき、または相続が発生したとき遺族間で毎回問題に成ります。 私見を述べさせてもらうと、大変なお金の無駄遣いだと思います 使用可能な不動産なら有効に使うべきです。 使わなくても、固定資産税、管理費などの経費などの発生する事。 人が住まないと維持上の問題が発生する。 この諸費用の支払などから必ず遺族間でもめる。 この紛争解決に時間と金がかなりかかる。 等の問題が発生しますよ。 確かに、後見人の手続きが面倒に感じるかもしれませんが、一度手続きを取れば全て解決するので、 不動産が運用できる可能性を考えれば、財産面ではプラスになると思いますよ。 <最後に> 確かに面倒な気がしますが、違法行為すれすれをするよりは、後見制度の利用が楽だと思います。 難しいと思う場合は、近くの法律家などに相談してください。 うちに来たら、状況をだいぶ分かっているので安くしますよ。(笑) もちろん、ここで自分の事務所の宣伝をするのはルール違反ですので冗談ですが。 それなので事務所の場所は教えられませんのであしからず。 ですが、後見人って(多分一番)儲からないんですよ。 あえてやる人は志が有る人が多いので優秀で親切な人が多いですよ。 だから安心して、いくらかかるか聞いてから相談してみてください。
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- Domenica
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#3です。 > 法廷後見人・・・家族は、なれないという事ですね。 すみません、私、どこかに「家族は後見人になれない」という趣旨のことを書きましたっけ? 家庭裁判所が親族を後見人に選任すれば、その親族が後見人になりますから、「家族は後見人になれない」という意味のことを書いたつもりはなかったのですが? 成年後見制度で、「後見人になれない者」については、民法847条に 1.未成年者 2.家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人 3.破産者 4.被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族 5.行方の知れない者 と規定されています。 後見人には、親族でも、親族でない者でもなれますが、前述の5項目に該当する者は後見人になれません。 要するに、「後見人は親族でなければならない」という決まりもなければ、「親族は後見人になれない」ということもありません。 ご質問文にお母さまについて、「92歳、認知症」とありましたので、認知症の進行状況によっては、 ・判断能力が欠けていることが常態 ・判断能力が著しく不十分であることが常態 ・判断能力が不十分であることが常態 であることが考えられました。 これの状況が「常態」となっている方は、本人だけでは法律行為等をすることができないんです。 本人の名前で法律行為等をしなければならない場合には、「成年後見制度」を利用した、「後見」、「保佐」、「補助」をする者が必要になるんです。 「成年後見制度」は大きく分けて、「任意後見」と「法定後見」がありますが、そのうちの「任意後見」は、まず「契約」が必要なんです。 「任意後見」の「契約」の当事者は、 ・後見人候補者…「受任者」と言います。親族であることも多いですから、ご質問者さまや下の弟さんがなられてもよろしいでしょう。 ・本人…この場合はお母さまです。 になります。 この「契約」は、公正証書によって行いますが、「契約」という行為が法律行為等に該当しますので、お母さまの認知症の進行による「常態」によっては、「後見」、「保佐」、「補助」をする者が必要なんです。 契約をするのに必要な者が、それ以前に契約によって必要なので、 > 既に認知症の症状が進行していらっしゃり「判断能力が全くない」ということでしたら、もう「任意後見人制度」は使えません。 と申し上げました。 ご質問者さまのお母さまの場合は、既に、「契約」が本人1人ではできない状態である可能性が考えられ、「法定後見制度」に因ることになるのでないかと考えましたので、「法定後見」の話をさせていただきました。 #2・4さまが、#4で仰ってくださっているように、 > 家族でも勝手に後見人と自称できないという事を強調したい ということもあります(#2・4さま、ありがとうございました)。 「任意後見」でも、「法定後見」でも、「後見」、「保佐」、「補助」のいずれであっても、家庭裁判所に選任されなければ「自称」に過ぎず、「自称後見人」では全く法的な意味を成しませんから。 もちろん、「他人」が、お母さまに「なりすまして」契約を締結することは、犯罪行為です。 ちなみに、ここで言っている「他人」というのは、「本人以外」のことです。 夫婦、親子、兄弟姉妹、親族であっても、「本人」でなければ「他人」になるんですよ。 そして、#3で私が最後に言っているのは、 > 「家族だから」という理由だけではお母さまの「代理」はできません。 でもあります。 こちらは、「後見」、「保佐」、「補助」といった「成年後見制度」にかかわる話だけではなく、「代理」の話です。 昔は、家族ならば…ということで、「表見代理」が認められたりしていまして、夫名義の預貯金を妻が出金したり、子名義の定期預金を親が解約したりすることができましたが、今は、本人ができないから、家族が「代理」して…ということができなくなっているんです。 「個人情報の保護に関する法律」(諸規則、ガイドラインを含む)にも抵触しますので。 ですから、金融機関等において、何かの手続きをする際にも「本人確認」が必要となっていますし、誰かが「代理」して行う場合には、本人の委任状が必要だったりします。 逆に、金融機関から連絡等を差し上げる場合にも、「本人」に対してしなければならず、ご家族の方に「ご伝言を…。」ということが難しくなってしまったんですよ。 相続にはどうしても法律が関わってきます。 ですから、どうしても専門用語を遣わなければならない部分が出てきます。 「難しくて解らない」ということでしたら、やはり、報酬を払ってでも専門家に任せた方がいいと思います。 「うっかり」法律違反をして、犯罪者になってしまったりしないためにも。
- png3
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No.2です。書き方が不親切で誤解させてしまいました。 補足します。 <No.3様がいっている任意後見と法定後見の違い> 本人が後見の契約をするときが任意後見。 こちらは本人に契約を結ぶ能力が無い場合は不可能ですよね。 次に法定後見ですが、簡単に言えば、本人に代わり、最適な後見人を 家庭裁判所に選ばせる方法と考えれば分かりやすいでしょうか。 質問者さんは、こちらのルートでお母様の法定後見の申し立てをする事が出来ます。 この場合は、最終的には本人のために家庭裁判所が最適な人を決定します。 No.3様が法定後見を説明しているのは、家族でも勝手に後見人と自称できないという 事を強調したいのだと思いますよ。 <質問者さんが後見人の就職が出来るか> 後見人は一般的には家族です。 また、後見人は二人以上でも良いです。 勘違いさせてしまいましたが、後見人の仕事は本人の財産管理だけでなく、 身上監護、家裁への業務報告もあります。 財産管理(マンションの契約等)以外にも若干の作業が発生しますので、 距離等で面倒をみれない場合は出来る範囲を明確にされた方が良いと思います。 その場合は専門家か親族と共同になるかもしれません。 うーん誤解を恐れず簡単に言うと、後見人は不動産だけでなく、 本人(被後見人)の保護者と思ってください。 後見人が面倒見るのは、不動産だけではないのです。 <不動産の契約について> 本人が、契約を結べないならば、後見人がやるしかないでしょうね。 距離の問題は、後見人が、不動産が近い質問者様に不動産契約を 委任すれば良いだけでは? ああ、本人に契約が出来るだけの能力があるなら本人からの委任で よいですが、無いなら、後見人からの委任状が無いと 不動産会社は契約しないと思いますよ。 法律的にみて、非常に不安定な契約になりますので・・・ <最後に> 多少の誤解を恐れず、なるべく簡単に書いたつもりですが、 制度がややこしくて分かりにくいでしょう? 分かりにくいので詳しく説明する事で、不安に成ってしまう人もいます。 ですが、No.2では荒っぽく書きすぎたようです。 そのため、誤解させてしまいました。 No2の私の趣旨は、こんな所で質問するより、なるべく詳しい人に直接話を 聞いたほうが良いという事です。 その場合は、出来れば弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士等の専門家に 聞いたほうが良いです。 面倒ならば、法律家に手続きを依頼された方が楽です。 今回は法律の専門家が後見人に就職した方が、全てがスムーズに行くと思えるから この様な書き方をしています。 ちなみに老人ホームが後見人に就職する事もあります。 お母様の老人ホームで他の利用者がどうしているか聞くのも手かもしれませんね。
お礼
色々、ありがとうございました。後見人制度(任意・法廷)の意味がわかりました。 マンションは、そのまま、ほっとおくべきか?悩みます。法廷後見制度にすると、預金の引き出し等も、色々、めんどうそうなので・・・
- Domenica
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何点か認識違いがありますので、その点を含めまして。 まず、「生涯独身」という点ですが、こちらについては「過去」は関係ありません。 「亡くなった時点」で配偶者がいたか、いないかです。 また、「生涯独身」であっても、「子」がいる場合もあります。 こちらについては、弟さんが「生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍」で、「子」が居ないことを確認してください。 弟さんとの血縁の有無は関係ありません。 戸籍上、弟さんの「子」がいるか、いないかが重要です。 > 母が相続人です。 時々、相当日数が経過してから調べてみたら、実は誰かと養子縁組がされていて、被相続人の「子」が存在した…ということがあるものですから…。 亡くなった弟さんに「子」が居れば、第二順位の相続人である「直系尊属」は、相続には関係しなくなります。 > マンションが残りました。ローン残は保証協会で相殺予定。 住宅ローン返済中だけれど、弟さん名義のマンションがある…ということですね。 住宅ローンで、保証協会との間で何かが相殺されることはないですよ。 おそらく、弟さんが住宅ローンを借りる際に加入していた「団体信用生命保険」のことだと思います。 加入者が死亡した場合には、住宅ローンの債務残高と同額の「保険金」が支払われ、それによって住宅ローンが弁済される仕組みになっています。 保険金の支払いですから、「相殺」でもありません。 (時々、保険金が支払われないこともあります。たとえば、病気を隠して保険倹約をしたとかとい場合がそうです。) 仮に、ご質問者さまの認識どおり、法定相続人がお母さま1人だとして…。 > 母に、名義書き換えをすると、面倒な気がして・・・(92歳、認知症) 相続を原因とする所有権の移転登記ですね。 確かに、お母さまの年齢や状況を考えますと、「面倒」と思われるのは分かります。 ですが、お母さまが相続放棄をしなければ、相続においてその次の順位である「被相続人の兄弟姉妹(ご質問者さまと下の弟さん)」には、出番はありません。 > 売買をしなければ、亡くなった弟のまましておいて、良いのでしょうか? お母さまについての相続が発生するまで…ということですね。 所有権の移転登記については、それで問題ありませんが…。 > 賃貸にする場合、母の名義にして、事務的な契約手続きも、本人がしなければいけないのでしょうか? 母が法定相続人であれば、名義は亡くなられた弟さんのままでも構いませんが、賃貸にする場合の事務的な契約手続きは、法定相続人たるお母さまの名前で行うことになります。 名前で…というか、お母さまがしなければなりません。 > 下の弟(同居している)は預貯金は全て、母の名義にしたがる。 亡くなられた弟さん名義の預貯金等についての相続の手続きも、お母さまご自身で行わなければなりません。 お母さまが、既に認知症の症状が進行していらっしゃり「判断能力が全くない」ということでしたら、もう「任意後見人制度」は使えません。 ご質問者さまか下の弟さんが、家庭裁判所に対して、お母さまについての「法定後見人制度」の利用の申立てをしてください。 そうしますと、家庭裁判所により選任されたお母さまの「後見人」が、お母さまに代わって、それらの行為を行うことができます。 いずれにしても、「家族だから」という理由だけではお母さまの「代理」はできません。 「成年後見制度」については、法務省のサイトをご覧ください。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji95.html
お礼
ありがとうございました。 法廷後見人・・・家族は、なれないという事ですね。 不動産が、母の住んでいる県とは、離れている。後見人は、不動産取引のために、と、思っても、遠いのでは、なかなか・・・
- png3
- ベストアンサー率100% (2/2)
本人が契約手続きが出来ないのですか・・・ それですと初めに鑑定費用等がかかってしまうのですが、 後見制度の申し込みを家庭裁判所にされるのが良いと思います。 後見開始の審判がおりれば、後見人がお母様に代わり以後財産管理をします。 後見人に質問者様が就任されれば、後見人へ払う費用はいりません。 質問者様が忙しい場合は、マンションの賃借料で、後見人へ払う費用も賄えますよね。 詳しい事は、裁判所のホームページやご近所の後見サポートセンターなどに 問い合わせると良いと思います。 あと、マンションの名義書き換えをする義務はありませんが、賃貸等をするなら 万が一に備え書き換え(相続を原因とする所有権移転登記)はした方が良いと 思いますよ。 登記自体は簡単ですが、若干書類が面倒なので司法書士に任せたほうが良いかもしれません。
お礼
ありがとうございました。 後見人・・・むずかしそうで・・・認知で、脳こうそく、家族が後見人には、なれないのでしょうか? 後見人は、家族2人でも、大丈夫なのでしょうか?
- poolisher
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>売買をしなければ、亡くなった弟のまましておいて、良いのでしょうか? 母が手続きしないのであればそれでも構いません >賃貸にする場合、母の名義にして、事務的な契約手続きも、本人がしなければいけないのでしょうか? あなたや弟が、母と代理契約を結べば可能です。 ただし、不動産屋を通しての賃貸は難しいかも知れません。権利関係の複雑な物件は借り手にとってリスクになりますから。知り合い等に貸すなら問題ないでしょう。 >下の弟(同居している)は預貯金は全て、母の名義にしたがる。 (弟が付き添って)母本人が手続き可能であれば可能です。
補足
ありがとうございました。母は、認知と、脳こうそくです。とても、無理です。 それに、田舎に住んで、施設です。私は、亡くなった弟の家には、比較的近く、亡くなる時も看取りました。
お礼
ありがとうございました。皆様のおかげで、色々、理解できてきました。もう、すでに、私は、犯罪を犯したようです。m(__)m・・・・ 生命保険の受取にも、難しそうで・・・・本人に面接するといわれ・・・(ノ◇≦。)
補足
後見人に、なったからといって、財産放棄の手続きはできないんですよね?