• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文: 労働衛生の問題で、必要換気量関連の質問に対して以下の回答が、ある機関)

労働衛生の問題における必要換気量関連の質問について

このQ&Aのポイント
  • 労働衛生の問題における必要換気回数とは、必要換気量を気積で割った値のことです。一人当たりの必要とする室の容積は衛生上に考慮し、通常10m3以上とされています。
  • 部屋の容積が4mを超える高さや設備の占める容積を除いたものが分母となります。つまり、部屋の容積によって必要換気回数は変わることはありません。
  • 他の意見も参考にしたい場合は、資格を持つ専門家に相談してみることをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

厳密に言えばそうなりますね。 しかしこの規則の解釈は10立方メートル以上の気積があることを前提に、 分母を10立方メートルとして計算すれば間違いないということだと思います。 換気回数が少ないと、酸欠などの危険性が増しますが、多い分にはそんなに問題にならないのでは?

jopx
質問者

お礼

ありがとうございました。 冷暖房効果の低下、ということはまた別の問題として、「最低限必要換気回数」ではなく「十分換気回数」 が出るということですね。 おかげで意図がわかりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

1衛管保有者です。 >部屋の容積によって分母は変わるのではないのですか? 部屋の4m以上の高さの空気は加味しないと言うこと。 つまり 部屋の容積-4m以上の高さの容積が10m^3/人以上有ればいいと言うことです。 事務所衛生基準規則   第2条  室の容積(気積)は、設備の占める容積および床面から4メートルを超える高さにある空間を除き、労働者1人当たり、10立方メートル以上としなければならない。

jopx
質問者

補足

回答ありがとうございます。端的に           必要換気量m3/h  必要換気回数=--------------            10m3 で良い??のでしょうか?                 必要換気量m3/h 必要換気回数=-------------------------------------------------------------------        建物の間口m×建物の奥行きm×(天井の高さ-4mを超える部分)-設備の占める容積m3 と計算する必要があるのでは? と思ったのですが。

関連するQ&A