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残業と有休

1ヶ月に有休1日、残業20時間の場合、残業手当を20-8=12時間分支払うのは適法ですか。残業が発生したことを理由として有休の取得を禁止できるでしょうか。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

有給休暇と残業はまったく別です。 残業手当から、有給分を控除することは出来ません。 又、残業が発生したことを理由として有休の取得を禁止できません。 有給休暇は、労働者の申請があれば、原則として無条件で取得させる必要があります。 ただし、特別な事情がある場合は、時期変更権を行使できます。 参考urlをご覧ください。 残業については、時間外労働を指示した場合以外には支払う必要がありません。 ただし、本人が勝手に残業をしているのを黙認した場合は、残業手当を支払う必要があります。

参考URL:
http://www.ss.iij4u.or.jp/~naoki-k/law/roukihou18.htm
zyx
質問者

お礼

有難うございます。残業手当は労基にいえば意外に認められます。

  • taknt
  • ベストアンサー率19% (1556/7783)
回答No.1

有給と残業は関係ないはずです >残業が発生したことを理由として有休の取得を禁止で >きるでしょうか。 そんなことしたら、忙しい職場だと、突発的な用事で休めなくなってしまいます。

zyx
質問者

補足

ところが、大会社の管理職でもこんなことを平気で言うんですよ。